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更新日:2024年3月20日

重度心身障害者医療費助成事業

重度の身体障がい者及び知的障がい者の方は、医療機関(病院や保険薬局)で支払う医療費について、一度ご自分で支払われた後、医療保険の自己負担額を上限に、長寿・障害福祉課障害福祉グループから払い戻しを受けることができます。

対象者

  1. 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
  2. 療育手帳A、A1、A2のいずれかをお持ちの方、または知能指数35以下の判定を受けた方
  3. 身体障害者手帳3級と療育手帳B1(知能指数50以下)をあわせてお持ちの方

登録について

手帳、印鑑、保険証、障がい者本人名義の通帳(口座情報が分かるもの)を持参して、長寿・障害福祉課障害福祉グループ、隼人市民福祉課福祉グループ、各総合支所市民生活課市民福祉グループまでお越しください。

受給者証の交付

登録をされた方には、受給者証が交付されます。

申請方法

医療機関を受診したときは、所定の申請書に医療機関の証明を記入してもらってください。
証明をもらわれた申請書に、本人の氏名など必要事項を記入の上、長寿・障害福祉課障害福祉グループ、隼人市民福祉課福祉グループ、各総合支所市民生活課市民福祉グループに提出してください。

証明の代わりに医療機関の領収書の提出でも構いませんが、領収書は原則原本を提出願います。

ファイルのダウンロード

重度心身障害者医療費助成金支給申請書

助成金は、申請書を提出した翌月に登録した口座へ振り込みます。

毎月15日までに提出の方は翌月5日振込、16日~月末に提出の方は翌月20日振込
(ただし5日、20日が土日祝日の場合は前営業日になります)

注意事項

  • 処方箋により調剤薬局で支払いをした薬代も、助成の対象になります。
  • 申請は、診察を受けた翌月から起算して6か月以内であればいつでも結構ですが、6か月を過ぎた場合は申請できませんのでご注意ください。
  • 申請できるのは登録をされた月の医療費からになります。
  • 助成金は、医療保険の自己負担限度額を上限に支給されます。自己負担限度額を超えた医療費については、高額療養費(高額医療費)として加入保険より支給されます。高額療養費については、ご加入の保険者へご確認ください。
  • 血友病や人工透析を必要とする慢性腎不全、血液製剤に起因するHIV感染に対する医療費は、病院等の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示すると一部負担金の上限が10,000円となり、上限額を超えた医療費については、高額療養費(高額医療費)として加入保険より支給されます。
  • 保険のきかない費用(診断書料、食費、おむつ代など)は、対象になりません。
  • 介護保険の自己負担額は対象になりません。

お問い合わせ

保健福祉部長寿・障害福祉課障害福祉グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0855

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