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更新日:2025年1月11日
(1)転勤による引っ越しなどで住所が変わった場合にする不動産の所有者の「住所変更の登記」、(2)結婚などで氏名が変わった場合にする不動産の所有者の「氏名変更の登記」が、令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から義務化され、不動産の所有者は、住所や氏名に変更があった日から2年以内にその変更の登記を申請しなければならないとされました。
また、令和8年4月1日より前の変更についても、変更の登記をしていない場合は、令和10年3月31日までに変更の登記を申請しなければならないとされました。
変更の登記がなされていない場合、固定資産税・都市計画税の納税通知書のお届けが遅れる場合がありますので、変更登記はお早めにお手続きください。
鹿児島地方法務局霧島支局:0995-45-0064
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