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更新日:2024年7月30日
固定資産税の納税通知書の送り先を変更する方法をご案内します。
次のような場合は、送付先変更届をご提出ください。
直筆でご記入ください。
固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(住所等)を有しない場合において、その納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を指定することができます。納税管理人を指定する場合は、納税管理人指定(変更)申告書をご提出ください。
(注)納税管理人を変更する場合も同様に、納税管理人(変更)申告書を提出する必要があります。
直筆でご記入ください。
土地・家屋の所有者が亡くなられた場合、相続人など新たな所有者(現所有者)となった方は、ご自身がその土地・家屋の現所有者であることを申告していただく必要があります。
申告期限は、ご自身が現所有者であることを知ってから3か月です。
不動産登記簿などのご名義が変更されるまでは、申告に基づき、現所有者の方に固定資産税・都市計画税を課税します。
(注)この申告は、相続の登記(法務局)・相続税(税務署)などとは一切関係ありません。
直筆でご記入ください。
固定資産税・都市計画税が課税される方を変更したいときは、変更前の相続人(現所有者)と変更後の相続人(現所有者)のお二人がそれぞれ直筆の上、変更申告書をご提出ください。
直筆でご記入ください。
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