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更新日:2025年4月24日

道路後退(セットバック)部分の固定資産税・都市計画税について

申請はお済みですか?

建築基準法に基づき土地の一部を道路後退(セットバック)し、一定の要件を満たし「公共の用に供する道路」として利用されている土地については、市に申告することにより当該部分が非課税となる場合があります。

道路後退(セットバック)とは

幅4メートル未満の道路に面した土地に建物を建築しようとする場合、建築基準法に基づき、道路の中心から2メートル敷地を後退しなければなりません。これを道路後退(セットバック)といいます。セットバックの詳細については建築指導課にお問い合わせください。

セットバック部分が非課税となる場合

セットバック部分が「公共の用に供する道路」として利用されていることが確認できた場合には、翌年度から、当該部分の固定資産税・都市計画税が非課税となります。なお、当該部分に障害物があるなど不特定多数の方の利用が妨げられる場合には対象となりません。

また、セットバックを行った道路が私道の場合、非課税とはなりませんが、当該部分の課税地目が雑種地に変更される場合があります。詳細については、税務課固定資産税グループにお問い合わせください

申告方法

下記の非課税資産申告書(道路)にセットバック部分の地積が確認できる図面(地積測量図等)を添付し、税務課固定資産税グループに申告してください

非課税資産申告書(道路)(ワード:35KB)

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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