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更新日:2025年1月16日

相続登記の申請義務化について

相続登記はお済みですか?

近年増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するためこれまで任意であった不動産の相続登記申請が、令和6年4月1日から義務化されています。

土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
また、令和6年4月1日以前に相続した土地や建物も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月までの手続きが必要です。

なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続登記が済んでいない方は、専門家(弁護士、司法書士)に相談するなどして早めに対応しましょう。

相続登記の問い合わせ先

鹿児島地方法務局霧島支局:0995-45-0064

制度の詳しい内容

法務省の相続登記の申請義務化特設ページ(外部サイトへリンク)

広報きりしま(令和6年3月号)の記事

特集記事「”負”動産になる前に」(PDF:1,651KB)

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お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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