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更新日:2025年1月16日
近年増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するため、これまで任意であった不動産の相続登記申請が、令和6年4月1日から義務化されています。
土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
また、令和6年4月1日以前に相続した土地や建物も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月までの手続きが必要です。
なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続登記が済んでいない方は、専門家(弁護士、司法書士)に相談するなどして早めに対応しましょう。
鹿児島地方法務局霧島支局:0995-45-0064
法務省の相続登記の申請義務化特設ページ(外部サイトへリンク)
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