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更新日:2024年4月30日

固定資産税・都市計画税の概要

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日に土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税とは

都市計画税は、都市計画法に基づき行われる道路や公園、施設などを整備する都市計画事業や土地区画整理事業の財源に充てる目的税です。霧島市においては国分地区と隼人地区の「用途地域」、溝辺地区においては「麓第一土地区画整理事業施行区域」が対象となります。

税額算定~納税までのあらまし

1.課税標準額の算出

固定資産を評価し、その評価額を基に課税標準額を算定します。

算出方法

土地

路線価区域については、宅地の実勢価格を基にそれぞれの道路に対して、その道路に面する宅地の1平方メートル当たりの価格として路線価を付けます。間口の幅や奥行きの長さ、土地の形状などを考慮して補正率を計算し、路線価×補正率×面積=評価額になります。その他区域については、区域ごとに決められている土地の平方メートル単価に、状況に応じ比準割合を掛けて評価額を算出します。確定した評価額を基に課税標準額を算出します。

家屋

家屋調査を行い、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水などの設備の状況を調査します。調査した資材等について、国が示す「固定資産評価基準」に定める単価を適用して、評価額を算出します(家屋については評価額=課税標準額です)。これは、購入費用に関わらず、資産価値に応じた公平な評価を行うためです。

償却資産 固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。1月1日現在に、償却資産を所有している事業者(会社や個人で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど)は、毎年1月31日までに、固定資産税(償却資産)の申告をしなければなりません。

2.税額について

固定資産税

課税標準額×1.4%=年税額

都市計画税

課税標準額×0.2%=年税額

3.納付について

毎年5月に税額を4期に分けた納付書を送付いたしますので、お近くの金融機関又はコンビニエンスストア等でお納めください。

  • 納期限は、5月・7月・12月・翌年2月の各月末日です。
  • 口座振替は、原則として納期限月の25日に引落しとなりますので、ご注意ください。(金融機関が休業日の場合は翌営業日)

家屋の評価額の見直し

家屋については、年数の経過によって生ずる損耗を評価に反映させるため、3年に1度、3の倍数の年に評価が見直されます。令和6年度に見直しを行いました。次回は令和9年度になります。

  • 住宅の場合、概ね20年~25年で当初の評価の20%まで下がります。(鉄筋コンクリート住宅等を除く。)
  • 天災などによる特に大きな損壊がなければ、それ以下に評価が下がることはありません。

新築住宅に対する軽減措置

次の要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税(注)が減額されます。

  • 居住部分が2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅については、一戸が40平方メートル以上280平方メートル以下)

(注)都市計画税については、減額の措置はありません。

減額する税額

家屋の床面積が120平方メートル以下の場合

家屋の床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合

2分の1

120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分については減額されません)

減額する期間

  • 一般の住宅:新築後3年度分
  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分

(注)期間が終了すれば減額措置の適用がなくなり、税額が上がることになりますので、ご注意ください。

事例(都市計画税課税区域内)

建築時期

令和4年6月

床面積

140平方メートル

令和4年度評価額

10,000,000円

 

減額前

減額後

固定資産税

10,000,000円×1.4%=140,000円

10,000,000円×1.4%=140,000円
140,000円×120平方メートル/140平方メートル×2分の1=60,000円(減額される額)
140,000円-60,000円=80,000円

都市計画税

10,000,000円×0.2%=20,000円

10,000,000円×0.2%=20,000円

140,000円+20,000円=160,000円

80,000円+20,000円=100,000円

(注)令和4年中に完成した住宅(一般住宅)については、令和5~7年度の3年間が減額になります。令和8年度からは減額措置の適用がなくなり、税額が上がることとなりますので、ご注意ください。

長期優良住宅に対する軽減措置

新築住宅のうち、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条第2号に規定する認定長期優良住宅で、次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間、固定資産税(注)が減額されます。

  • 令和8年3月31日までの間に新築されていること
  • 居住部分が2分の1以上であること
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅については、一戸が40平方メートル以上280平方メートル以下)

(注)都市計画税については、減額の措置はありません。

減額する税額

家屋の床面積が120平方メートル以下の場合

家屋の床面積が120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合

2分の1

120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分については減額されません)

減額する期間

  • その住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分

(注)認定長期優良住宅のうち中高層耐火建築物(地上階数3以上を有するもの)については、7年度分

申告制度

この措置を受けるためには、当該住宅の所有者は、新築された日から初めて固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に、総務省令で定める書類を添付して市町村に申告しなければなりません。

  • 必要書類:「認定長期優良住宅申告書」に霧島市又は所管行政庁が発行する長期優良住宅であることを証する「認定通知書」を添付して下さい。

住宅の敷地に対する課税標準の特例

住宅の敷地(住宅の建っている宅地)に対しては、固定資産税・都市計画税の課税標準額が次のように減額されます。

面積区分

固定資産税

都市計画税

200平方メートルまでの部分

6分の1に減額

3分の1に減額

200平方メートルを超える部分(住宅床面積の10倍まで)

3分の1に減額

3分の2に減額

事例(都市計画税課税区域内)

敷地面積

300平方メートル

床面積

120平方メートル

評価額

3,600,000円

 

計算例

固定資産税

3,600,000円×200平方メートル/300平方メートル×6分の1=400,000円
3,600,000円×100平方メートル/300平方メートル×3分の1=400,000円
(400,000+400,000)×1.4%=11,200円

都市計画税

3,600,000円×200平方メートル/300平方メートル×3分の1=800,000円
3,600,000円×100平方メートル/300平方メートル×3分の2=800,000円
(800,000+800,000)×0.2%=3,200円

11,200円+3,200円=14,400円

(すべての土地が、上記事例に当てはまるとは限りません。)

  • 住宅を取り壊し、1月1日時点で更地のままにしておくと、特例による減額措置が適用されませんのでご注意ください。

お問い合わせ

総務部税務課固定資産税グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0885

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