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更新日:2023年11月30日
最近、歩道上などで自転車と歩行者が衝突し、歩行者が負傷する交通事故が増えているようです。自転車は手軽で便利な乗り物ですが、道路交通法上は「車両」です。
一人ひとりが自転車の正しい交通ルールを守って運転しましょう。
自転車は歩道と車道の区別がある道路では、原則、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければなりません。
ただし、次のような場合は、普通自転車は歩道を通行することができます。
しかし、このような場合でも、普通自転車は歩道の中央から車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止するなど、歩行者の通行を優先させなければなりません。
また、道路交通法の一部改正に伴い、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
自転車利用時における交通事故を防止するため、次の自転車安全利用5則を遵守しましょう。
~正しいルールを知り、安全に自転車を利用しましょう~
~自転車も事故を起こせば責任を問われます~
自転車だから、事故を起こしたとして大事にはならない・・・。
そんな軽はずみな気持ちが、死傷者を出す重大な事故につながってしまいます。
事故を起こすと、自転車利用者も刑事上の責任が問われます。また、相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。
万が一の事故に備え、自転車の交通事故に適用のある保険に加入しましょう。
などあります。
詳しくは、自転車販売店や保険会社などにお問い合わせいただくか、鹿児島県ホームページをご覧ください。
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