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更新日:2024年2月9日

児童扶養手当

児童扶養手当を受給できる方

次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその児童を養育している方(養育者)が受給することができます。

なお、児童である要件は、18歳到達後最初の3月31日までです。しかし、心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満までとなります。

  • 父母が婚姻を解消した児童…離婚
  • 父又は母が死亡した児童…死亡
  • 父又は母が重度の障害の状態にある児童…障害
  • 父又は母の生死が不明な児童…生死不明
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童…遺棄
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童…拘禁
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童…未婚
  • 上記以外で父母が明らかでない児童…その他

児童扶養手当が支給されない場合

  • 父又は母が婚姻しているとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。
  • 対象児童や手当を受けようとする父や母、又は養育者が、公的年金(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき(受給金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます。)
  • 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  • 児童が障害を有する父又は母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
  • 児童や父や母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  • 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくしているとき(ただし、父が障害の状態である場合を除く)
  • 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくしているとき(ただし、母が障害の状態である場合を除く)

手当額と支給日

手当の金額は、請求者及び扶養義務者(同居の親族)の所得額に応じて決定されます。

児童1人のとき、月額45,500円から10,740円までで、細かく設定されています。

2人目の児童には最大10,750円、3人目以降の児童には1人につき最大6,450円が加算されます。

手当は、認定請求のあった翌月分から発生し、2か月分ずつまとめて支給します。(支払日が土、日又は休日の場合はその前日が支給日となります。)

(注)令和6年4月分からの手当額です。

支払日(支給対象月)

  • 5月11日(3月、4月分)
  • 7月11日(5月、6月分)
  • 9月11日(7月、8月分)
  • 11月11日(9月、10月分)
  • 1月11日(11月、12月分)
  • 3月11日(1月、2月分)

現況届について

児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全部支給停止者の方も含みます。)毎年、8月1日から8月31日までの間に「現況届」を提出しなければなりません。

この届は、受給要件を引き続き満たしているかの確認と11月分からの手当の支給額を決定するための大切なものです。

なお、現況届が提出されないと、11月分以降の支給が差し止められます。2年間提出がない場合は受給権が消滅し、手当の請求ができなくなります。

児童扶養手当を受けている方の届け出

手当の受給中は次のような届出等が必要です。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき(婚姻、事実婚など)

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

その他の届

氏名・住所・金融機関等の変更があったとき
所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき

届出がない場合は、支給が遅れたり、手当を返還していただくことになりますので、必ず提出してください。

注意事項

次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。
(注)届出をしないまま手当を受給しているとその期間の手当を全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

  • 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(内縁関係、同居など婚姻の届をしていないが、事実上婚姻関係と同様の場合も含みます。
  • 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含みます。)
  • 国民年金、厚生年金、恩給等の公的年金をうけることができるようになったとき
  • 遺棄されていた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙等があった場合を含みます。)
  • 請求者が母の場合、児童が父と生計を同じくするようになったとき(父の拘禁が解除された場合も含みます。)
  • 請求者が父の場合、児童が母と生計を同じくするようになったとき(母の拘禁が解除された場合も含みます。)
  • その他受給要件に該当しなくなったとき

罰則

偽りその他不正の手段により手当を受けたものは、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)

申請に必要なものなどは、「子育てに関する手当等の一覧」をご覧ください。

障害基礎年金等受給者の児童扶養手当の算出方法が変わります

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

令和3年3月分(令和3年5月支払)からの見直しの内容

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

ご注意ください

今回の改正で変更になるのは、障害基礎年金等を受給している方のみです。(障害基礎年金1級や2級を受給している方など)

障害基礎年金等を受給していない方(※1)は、今回の改正後も児童扶養手当の額と調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

(※1)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方

支給制限に関する所得の算定

児童扶養手当制度には受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれます。

関連リンク

厚生労働省「児童扶養手当について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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