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更新日:2024年2月21日
中学校3年生までの児童(15歳に到達し最初の3月までの児童)を養育する方に、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給される手当です。
児童手当に関する申請等は、事由の発生した日(出生、転出入、結婚・離婚など)から15日以内の手続きが必要となります。不明な点や疑問に思うことがあるときは、前もってお問合せください。
所得制限限度額未満の方
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方
所得上限限度額以上の方
(注)第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
手当は、2月・6月・10月の各6日に前月までの4か月分をまとめて支給します。6日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日です。
その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。
現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。
これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となります。
以下の方は現況届の提出が必要です。対象となる方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
令和3年度以前の現況届の提出が確認できず支払差止となっている方については、当該年度の現況届の提出が必要です。速やかに提出ください。
手当は、児童を養育している人(受給者)の所得に応じた金額が支給されます。
限度額は下表の通りです。(下表は、申請者の前年の収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額になります。)
受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、資格消滅となります。資格消滅後に受給者の所得が所得上限限度額を下回ったときには、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
1.所得制限限度額 (これ以上だと児童1人あたり月5,000円支給) |
2.所得上限限度額 (これ以上だと支給なし) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
(注1)収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いない。)。
(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
(注3)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
(注4)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
(注)直筆で記入ください。
新規で認定請求する場合(第1子の出生・他市からの転入など)
既に手当を受給中の方で増額請求する場合(第2子以降の出生など)
既に手当を受給中の方で資格が消滅する場合(他市への転出・離婚など)
児童と別居している場合
申請に必要なものなどは、「子育てに関する手当等の一覧」にも記載されていますので、ご覧ください。
児童手当の各種手続きは、マイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」からオンラインで行うことができます。以下よりお手続きください。(外部サイトへリンク)
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