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更新日:2024年2月21日

児童手当

児童手当とは

中学校3年生までの児童(15歳に到達し最初の3月までの児童)を養育する方に、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給される手当です。

  • 教職員、自衛隊員などの公務員の一部の方については、勤務先が手続き窓口になりますので、前もってご確認ください。

児童手当に関する申請等は、事由の発生した日(出生、転出入、結婚・離婚など)から15日以内の手続きが必要となります。不明な点や疑問に思うことがあるときは、前もってお問合せください。

手当額と支給日

手当月額(児童一人あたり)

所得制限限度額未満の方

  • 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前:10,000円(第3子以降は15,000円)
  • 中学生:10,000円(一律)

所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方

  • 5,000円(一律)

所得上限限度額以上の方

  • 支給なし

(注)第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。

支給日

手当は、2月・6月・10月の各6日に前月までの4か月分をまとめて支給します。6日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日です。

手続きに関すること

必要なもの

  1. 印鑑(認印)
  2. 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカード
  3. 申請者が厚生年金・共済年金に加入している場合、申請者の健康保険証の写し又は年金加入証明
  • 2、3は申請者のものであり、配偶者や児童のものではありません
  • 申請者とは、児童を養育する保護者のうち、収入の高い方(生計の中心となる方)になります。

その他必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくはお問い合わせください。

必要な手続き

  1. 子どもが生まれたとき、霧島市へ転入したときなどは、その翌日から15日以内の請求が必要です。(子どもの出生日、転入日(正確には、前住所地からの転出予定日)の翌日から15日以内に手続きがない場合は、支給開始月が遅くなる場合がありますので、15日以内の手続きを忘れないようにしてください。)
  2. 認定を受けた後、子どもが生まれたとき、本市から住所を変更(本人、児童どちらかの場合も)したとき、結婚・離婚したときなどは15日以内に届出が必要となりますので、必ず手続き・お問合せください。

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を確認し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかの確認をするものです。

これまで、すべての方に現況届の提出をお願いしておりましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き、現況届の提出は不要となります。

現況届の提出が必要な方

以下の方は現況届の提出が必要です。対象となる方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出ください。期日までに提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票上の住所地が実際の居所と異なる方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方(無戸籍児童等)
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、霧島市から提出の案内があった方

過年度分の現況届が未提出の方について

令和3年度以前の現況届の提出が確認できず支払差止となっている方については、当該年度の現況届の提出が必要です。速やかに提出ください。

所得の制限

手当は、児童を養育している人(受給者)の所得に応じた金額が支給されます。

限度額は下表の通りです。(下表は、申請者の前年の収入から給与所得控除、医療費等の控除、社会保険料相当額(一律80,000円)を控除した額になります。)

受給者の所得が所得上限限度額以上の場合、資格消滅となります。資格消滅後に受給者の所得が所得上限限度額を下回ったときには、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。

  1.所得制限限度額
(これ以上だと児童1人あたり月5,000円支給)
2.所得上限限度額
(これ以上だと支給なし)
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合等)
812 1040 1048 1276

(注1)収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いない。)。

(注2)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。

(注3)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

(注4)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

ファイルのダウンロード

(注)直筆で記入ください。

新規で認定請求する場合(第1子の出生・他市からの転入など)

既に手当を受給中の方で増額請求する場合(第2子以降の出生など)

既に手当を受給中の方で資格が消滅する場合(他市への転出・離婚など)

児童と別居している場合

申請に必要なものなどは、「子育てに関する手当等の一覧」にも記載されていますので、ご覧ください。

マイナポータルからの申請も可能です

児童手当の各種手続きは、マイナポータルの電子申請機能「ぴったりサービス」からオンラインで行うことができます。以下よりお手続きください。(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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