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更新日:2020年4月23日

ひとり親家庭への就業支援

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母または父子家庭の父が経済的自立に効果的な資格を取得するために、1年以上養成機関等で修学する場合で、就業(育児)と修学の両立が困難な場合に、生活費の負担軽減をはかるため給付金を給付します。

対象者

以下の要件を満たす方

  • 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある方
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業(育児)と修業の両立が困難であると認められる方
  • 過去に、この訓練促進給付金の支給を受けたことがないこと

(注)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、この訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。

給付の対象資格

  • 看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療養士
  • 作業療法士
  • 准看護師
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師など

支給対象期間

1.高等職業訓練促進給付金

支給対象期間は、修業期間に相当する期間のうち上限36か月が対象期間となります。

2.修了支援給付金

養成機関のカリキュラムを修了した場合に対象となります。

支給額

  • (1)市民税非課税世帯は、
    • 高等職業訓練促進給付金:月額100,000円を支給します。
    • 修了支援給付金:50,000円を支給します。
  • (2)市民税課税世帯は、
    • 高等職業訓練促進給付金:月額70,500円を支給します。
    • 修了支援給付金:25,000円を支給します。

事前相談

高等職業訓練促進給付金のご利用をお考えの方は、修業される前にご相談ください。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母または父子家庭の父が適職に就くために必要であると認められる指定教育訓練講座を受講した場合に、受講料の一部を給付します。ただし、受講申し込み前に、事前相談が必要になります。

対象者

以下の要件を全て満たす方

  • 児童扶養手当の受給者、または同等の所得水準にある方
  • 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有している方
  • 適職に就くために必要な教育訓練を受けるものであること
  • 訓練給付金の支給を受けたことがないこと

給付の対象講座

雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座、就業に結びつく可能性の高い講座など

(注)雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座は、中央職業能力開発協会ホームページで検索できます。

支給額

支払った費用の60%の額(1万2千円を超え20万円を限度)

手続きなど

訓練給付金を受給したい方は、受講開始前にあらかじめ、受講講座指定申請書を提出し、事前に教育訓練講座の指定を受けなければなりません。また、訓練給付金の支給は受講終了後となります。必要なものなどとあわせて前もってお問合せください。

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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