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更新日:2024年6月27日
母子家庭の母または父子家庭の父が経済的自立に効果的な資格を取得するために、1年以上養成機関等で修学する場合で、就業(育児)と修学の両立が困難な場合に、生活費の負担軽減をはかるため給付金を給付します。
以下の要件を満たす方
(注)求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付等、この訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。
1.高等職業訓練促進給付金
支給対象期間は、修業期間に相当する期間のうち上限48か月が対象期間となります。
2.修了支援給付金
養成機関のカリキュラムを修了した場合に対象となります。
高等職業訓練促進給付金のご利用をお考えの方は、修業される前にご相談ください。
母子家庭の母または父子家庭の父が適職に就くために必要であると認められる指定教育訓練講座を受講した場合に、受講料の一部を給付します。ただし、受講申し込み前に、事前相談が必要になります。
以下の要件を全て満たす方
雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座、就業に結びつく可能性の高い講座など
(注)雇用保険の教育訓練給付の指定教育訓練講座は、中央職業能力開発協会ホームページで検索できます。
支払った費用の60%の額(1万2千円を超え20万円を限度)
訓練給付金を受給したい方は、受講開始前にあらかじめ、受講講座指定申請書を提出し、事前に教育訓練講座の指定を受けなければなりません。また、訓練給付金の支給は受講終了後となります。必要なものなどとあわせて前もってお問合せください。
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