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更新日:2023年10月17日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

低所得の子育て世帯の生活を支援するために特別給付金を支給します!【国制度】

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給します。

なお、低所得のひとり親世帯への給付金については、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページをご参照ください。

支給対象者

➀令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者

➁以下の養育要件と所得要件の両方を満たす方

(既に養育している児童を対象として「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給している方、または他市町村で本制度に基づく給付金を受給している方等は、支給対象外となります。)

養育要件(次のいずれかに該当すること)

  1. 令和5年4月分以降の児童手当を受給した方
  2. 令和5年4月分以降の特別児童扶養手当を受給した方
  3. 上記以外で、平成17年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた児童を養育する日本国内在住の方か、令和5年4月1日以後に当該児童を養育し日本国内に住むことになった方

所得要件(次のいずれかに該当すること)

  1. 令和5年度分の市民税均等割が非課税の方(収入がなかった方も含め、市県民税の申告が必要です。)
  2. 物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、1と同程度の収入水準にあると認められる方(自己都合の退職等で収入が減少した方も対象となります。)

 

住民税非課税相当となる収入(所得)の目安

養っている親族の人数

収入

所得

0人

930,000円以下

380,000円以下

1人

1,378,000円以下

828,000円以下

2人

1,680,000円以下

1,108,000円以下

3人

2,097,000円以下

1,388,000円以下

4人

2,497,000円以下

1,668,000円以下

5人

2,897,000円以下

1,948,000円以下

 

(2)対象児童

平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童

給付額

児童一人当たり5万円

給付金の支給手続きについて

支給対象者➀に該当する方

申請は不要です。

  • 対象者には、5月中旬に案内通知を送付し、5月下旬に支給済み。

(注)霧島市から転出された方で、令和5年5月までに再度転居をされた方、および海外へ転出された方については、申請が必要です。申請期限までに、下記の申請に必要な書類のうち、K.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)と添付書類をご提出ください。

支給対象者➁に該当する方

申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。

申請に必要な書類

 

記入書類

添付書類

全員必要

K.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(エクセル:71KB)

(記入例)(エクセル:376KB)

•本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し
•通帳またはキャッシュカードの写し
•申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※児童手当や特別児童扶養手当の認定を受けている方、住民票で親子関係が分かる方は不要)

家計急変者

(収入額で申請の場合)

L.収入見込額申立書(家計急変)(エクセル:28KB)

(記入例)(エクセル:55KB)

•本人及び配偶者の給与等の金額を証明するもの(令和5年1月以降の1か月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)※可能な限り、申請する月の直近の1か月分

家計急変者

(所得額で申請の場合)

M.所得見込額申立書(家計急変)(エクセル:34KB)

(記入例)(エクセル:72KB)

•本人及び配偶者の所得金額を証明するもの(令和5年1月以降の1か月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)※可能な限り、申請する月の直近の1か月分

  • (注)戸籍謄本は、申請日から1か月以内に交付されたものが必要です。
  • (注)申請内容によって、その他書類が必要になる場合があります。

 

申請期間

令和5年6月19日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(郵送申請の場合は消印有効)

ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をされた方は、令和6年3月15日(金曜日)とします。

ご提出いただいた書類に不備等がない場合は、申請受付から1~2か月後の支給を予定しています。

支給に当たっての注意事項

  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、令和6年3月15日(金曜日)までに給付金の支給ができなかった場合、市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは、給付金を支給することができません。
  • 給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により、支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはいけません。長時間使用していない口座の場合、振込みができないことがありますので、普段使用している口座をご利用ください。
  • 申請内容に不備があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市または警察にご連絡ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)コールセンター

こども家庭庁が特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903
受付時間:9時~18時(土、日、祝日を除く)

関連リンク

 

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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