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更新日:2024年6月27日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対し、児童一人当たり5万円の特別給付金を支給します。
なお、低所得のひとり親世帯への給付金については、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページをご参照ください。
➀令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給者
➁以下の養育要件と所得要件の両方を満たす方
(既に養育している児童を対象として「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給している方、または他市町村で本制度に基づく給付金を受給している方等は、支給対象外となります。)
養っている親族の人数 |
収入 |
所得 |
|
---|---|---|---|
0人 |
930,000円以下 |
380,000円以下 |
|
1人 |
1,378,000円以下 |
828,000円以下 |
|
2人 |
1,680,000円以下 |
1,108,000円以下 |
|
3人 |
2,097,000円以下 |
1,388,000円以下 |
|
4人 |
2,497,000円以下 |
1,668,000円以下 |
|
5人 |
2,897,000円以下 |
1,948,000円以下 |
平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童の場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童
児童一人当たり5万円
申請は不要です。
(注)霧島市から転出された方で、令和5年5月までに再度転居をされた方、および海外へ転出された方については、申請が必要です。申請期限までに、下記の申請に必要な書類のうち、K.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)と添付書類をご提出ください。
申請が必要です。申請期限までに、次の必要書類を窓口へご提出ください。
申請に必要な書類 |
||
記入書類 |
添付書類 |
|
全員必要 |
K.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)申請書(請求書)(エクセル:71KB) |
•本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のうち、いずれか一つ)の写し •通帳またはキャッシュカードの写し •申請者と対象児童の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※児童手当や特別児童扶養手当の認定を受けている方、住民票で親子関係が分かる方は不要) |
家計急変者 (収入額で申請の場合) |
•本人及び配偶者の給与等の金額を証明するもの(令和5年1月以降の1か月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)※可能な限り、申請する月の直近の1か月分 |
|
家計急変者 (所得額で申請の場合) |
•本人及び配偶者の所得金額を証明するもの(令和5年1月以降の1か月分の収入証明書類)(例:事業収入の帳簿、給与明細、年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書等)※可能な限り、申請する月の直近の1か月分 |
令和5年6月19日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)(郵送申請の場合は消印有効)
ただし、令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をされた方は、令和6年3月15日(金曜日)とします。
ご提出いただいた書類に不備等がない場合は、申請受付から1~2か月後の支給を予定しています。
こども家庭庁が特別給付金に関するお問い合わせに対応するため、コールセンターを設置しています。
電話番号:0120-400-903
受付時間:9時~18時(土、日、祝日を除く)
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