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更新日:2024年6月27日

住民税非課税世帯かつ高校修了年度(18歳に達した日以後最初の3月31日)までの子どもの医療費自己負担分が無料になります

事業の内容

これまで、市町村民税非課税世帯の未就学児(小学校入学前の子ども)を対象として、県内医療機関等を受診した際の一部負担金の支払いをなくす制度(乳幼児医療給付事業)を実施していましたが、令和3年4月診療分より、対象者を市町村民税非課税世帯の高校修了年度(18歳に達する日以後最初の3月31日)まで年齢拡充した、子ども医療給付制度が始まりました。

対象となる医療費は、健康保険が適用される入院、通院、調剤、訪問看護、柔道整復療養費です。

対象者

以下の条件をすべて満たす子どもが対象です。

  • 霧島市内に住所を有する高校修了年度(18歳に達する日以後最初の3月31日)までの子ども
  • 市町村民税非課税世帯に属する子ども(この場合の世帯には、単身赴任等で別世帯に属する保護者がいる場合、その保護者も含みます)
  • 生活保護等、他の医療扶助を受けていない子ども
  • 健康保険に加入している子ども(保護者の扶養に入っている子ども)

(注)「ひとり親家庭医療費助成」や「重度心身障害者医療費助成」を受給している子どもであっても、上記の条件をすべて満たしていれば、子ども医療給付制度を選択することができます。

窓口無料となる医療費(県内医療機関等での受診に限ります)

  • 医療機関での保険診療費
  • 薬局での保険調剤費
  • 訪問看護ステーションでの訪問看護療養費
  • 整骨院、接骨院での柔道整復療養費

窓口無料とならないもの

  • 保険適用外の費用(予防接種、健康診断、入院時のベッド代や食事代、薬の容器代など)
  • 選定療養費(紹介状なしで大規模病院を受診した際に初診料とは別に発生する費用)
  • 受給資格者証を提示せずに医療機関等を受診した場合や、県外の医療機関等を受診した場合(医療費領収書による申請が必要ですので、医療機関等で医療費を支払った後、助成金支給申請書に領収書を添えて市窓口にて申請してください)
  • 独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合や、交通事故など第三者の加害行為が原因となる医療費を当該第三者が賠償する場合

子ども医療給付受給資格者証の申請手続

受給資格者証の交付には、市窓口での申請が必要です。

すでに「子ども医療費助成」又は「ひとり親家庭医療費助成」の資格登録がお済みの場合

  • 特段お手続は不要です。

現在、「重度心身障害者医療費助成」を受給している場合、または、出生、転入、生活保護廃止等により新規に医療費助成資格を登録する場合

  • 対象となる子どもの健康保険証
  • 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 認め印

上記をお持ちになり、市窓口にて手続きをしてください。

利用方法

医療機関等を受信する際、健康保険証に子ども医療給付受給資格者証を添えて医療機関等窓口に提示することで、保険診療による一部負担金の支払いがなくなります。

ただし、資格者証を忘れるなどして提示しなかった場合は、いったん窓口で一部負担金を支払い、後日助成金支給申請書に領収書を添えて市窓口にて申請いただくことで、一部負担金の払い戻しを受けることができます。

また、国民健康保険に加入されている方は、入院等により医療費が高額になることが予想される場合、限度額認定証等の提示が必要となる場合がありますので、あらかじめ限度額認定証等をご準備ください

その他

(1)子ども医療給付受給資格者証の有効期間は、資格開始後の最初の7月31日までです。

(注)8月以降も引き続き制度の対象となる方には、有効期間の終了前に内容を更新した資格者証をお送りします。

(注)高校終了年度(18歳)の子どもについては、その年度末の3月31日までが有効期間となります。

(2)市県民税非課税世帯でなくなった等により、子ども医療給付制度の対象外となった場合、以降の医療費についてはそれぞれの子どもの状況に応じて「子ども医療費助成」「ひとり親家庭医療費助成」「重度心身障害者医療費助成」のいずれかの医療費助成制度が適用されます。

高校入学年度以降(15歳以上)の子どもで、「ひとり親家庭医療費助成」「重度心身障害者医療費助成」の対象外の場合は、医療費の助成がなくなります。

(3)次の場合は受給資格がなくなるので、市窓口での届出と資格者証の返還が必要です。

  • 対象児童が他の市町村に転出するとき
  • 税の修正申告等により、市町村民税非課税世帯でなくなったとき
  • 生活保護等、他の公費による医療扶助を受けることになったとき

(4)次の場合は、市窓口での届出が必要です(必要に応じ資格者証を再発行します)。

届出が必要な場合 届出に必要なもの

対象となる子どもの保護者を変更するとき

保護者や子どもの氏名が変わったとき

子どもの住所が変わったとき

お手元にある資格者証
子どもの健康保険証が変わったとき

お手元にある資格者証

子どもの新しい健康保険証

振込先口座を変更するとき

お手元にある資格者証

変更後の振込先の通帳またはキャッシュカード(保護者名義に限る)

資格者証をなくしたり、汚したりしたとき 子どもの健康保険証
子ども医療費助成を希望される場合 子ども医療給付の資格者証

(5)子ども医療費助成と子ども医療給付は併用できず、どちらか片方しか利用することができませんのでご注意ください。

お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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