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更新日:2023年1月18日

子ども医療費助成制度

子どもの健康の保持と健やかな育成を図るため、中学校を修了するまでの子どもの医療費を助成します。

(※平成25年10月診療分から「乳幼児医療費助成制度」は「子ども医療費助成制度」に変わり、これまで未就学児までだった助成対象年齢が中学校修了までに拡充されました。)

また、令和3年4月診療分から、市町村民税非課税世帯の高校修了年度(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの年齢の子どもを対象として、県内医療機関を受診した際の一部負担金をなくす制度(子ども医療給付制度)が始まりました。

対象者

中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども。
※霧島市に住民票を有し、医療保険に加入している方に限ります。
※生活保護世帯、ひとり親家庭医療費、重度心身障害者医療費の助成を受けている方は除きます。

受給資格者の登録手続き

対象の子どもの保護者は受給資格の認定を受け、受給資格者証の交付を受けてください。手続きに必要なものは次のとおりです。

本庁・隼人市民サービスセンター・各総合支所(以下、「本庁等」といいます。)で手続きできます。

対象となる子どもと同世帯に申請者以外の保護者等がいる場合、市がその方に関する地方税関係情報を取得することについての同意が必要ですので、申請書2枚目の同意欄にも必要事項をご記入ください。

  • 対象となる子どもの保険証
  • 保護者名義の通帳またはキャッシュカード
  • 認印(スタンプ式ゴム印不可)

助成の範囲

医療機関等の窓口で支払った保険診療分(一般診療、歯科診療、調剤薬局など)の一部負担金のうち

  • 小学校就学前:全額を助成
  • 小・中学生:一人月額2,000円を超えた分を助成
    (ただし、市町村民税非課税世帯に限り全額助成)
    ※加入保険からの高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いた額を助成します。
    ※保険適用外(予防接種や定期検診、ベッド代・食事代・容器代など)は助成対象外となります。

独立行政法人日本スポーツ振興センター等が実施する災害共済給付制度(スポーツ保険)の対象となる医療費は助成対象外です。

医療助成金を受ける手続き方法

鹿児島県内の医療機関を受診する場合

1.保険証と受給資格者証を医療機関窓口で提示し受診(必ず毎回提示してください。)

2.医療機関窓口で医療費を支払う。

→おおむね受診月の約2か月後の末日、指定口座に保険診療分支払額が振込まれる。
※自動償還方式を導入していない医療機関を受診された場合や医療機関に受給資格者証の提示をしなかった場合は、県外受診と同様、本庁等の窓口で申請してください。

鹿児島県外の医療機関を受診する場合

1.保険証を医療機関窓口で提示し受診

2.医療機関窓口で医療費を支払う。

3.子ども医療費助成金支給申請書(PDF:90KB)に領収証を添付し、本庁等で申請

→申請月の翌月15日、指定口座に保険診療分支払額が振込まれる。

医療用補装具分を申請する場合

医療用補装具分の申請については、子ども医療費助成金支給申請書の他に医師の証明(医証)や装具の領収書、支給決定通知書(加入保険にて発行)が必要になります。

注意

  • 領収証は、氏名、診療日、保険点数、自己負担額、領収印のあるものをお持ちください。(レシートは不可)
  • 申請は診療月の翌月から6か月以内に行ってください。6か月を超えると助成対象外になります。
  • 高額療養費、家族療養附加金など、国県市及び健康保険組合等から給付がある場合は、支給決定通知等の確認後の支給となるため、通常の支給日よりも遅れる場合があります。

市役所窓口で届け出が必要な場合

以下のような場合は、手続きが必要になりますので、窓口にお越しください。

このようなとき

手続きに必要なもの

手続きの内容

受給者、氏名が変更になったとき

市内転居したとき

受給資格者証

受給資格者証の記載内容を修正し、再発行します。

保険証が変わったとき

受給資格者証

子どもの保険証

振込口座を変更するとき

受給資格者証、変更後の保護者名義の通帳

口座情報の変更を行います。受給資格者証は引き続き使用できます。

受給資格者証をなくしたとき

子どもの保険証

受給者資格者証を再発行します。

市外へ転出するとき

生活保護、ひとり親家庭医療、重度心身障害者医療の助成を受けることになったとき

 

受給資格者証を返還いただくか、ご自身で破棄してください。

 

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お問い合わせ

保健福祉部子育て支援課子ども・子育てグループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0735

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