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更新日:2024年7月19日
新市まちづくり計画については、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)に基づき、国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町及び福山町の合併に際し、住民が合併の適否を判断するための材料、合併後の新市のまちづくりを総合的かつ効果的に推進することを目的として、平成16年3月に姶良中央地区合併協議会において策定されました。
霧島市経営健全化計画(第4次)改定に基づき、引き続き、市町合併に起因する事業、本市の一体性の確立や均衡ある発展に寄与する事業等に取り組むに当たり合併特例債を活用するため、新市まちづくり計画の一部を変更しました。
本計画は、計画期間を令和2年度までとしていましたが、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第19号)の施行に伴い、合併特例債を起こすことができる期間が合併年度及びこれに続く20年度とされたことから、引き続き、市町合併に起因する事業、本市の一体性の確立や均衡ある発展に寄与する事業等に取り組むに当たり合併特例債を活用するため、今回新市まちづくり計画の一部を変更しました。
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