大雨により被災された方に対する介護保険利用者負担額の免除のお知らせ
令和7年8月7日から8日にかけての記録的な大雨による災害(以下、「災害」といいます。)により被災された、本市の要介護被保険者と居宅要支援被保険者のうち、下記要件を満たす方の介護保険利用者負担額を免除します。
対象者
本市の要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であって、災害を原因として次の1から4のいずれかに該当する方
- 居住する家屋が全壊若しくは半壊若しくは床上浸水又は全焼若しくは半焼の損害を受けた方
- 生計維持者が死亡した方
- 生計維持者が行方不明となった方
- 生計維持者の事業所得、不動産所得、山林所得又は給与所得に係る収入の減少が見込まれる者であって、収入額(令和7年1月1日から当該減少に係る申請をした日(以下「申請日」といいます。)の属する月の前月の末日までの収入金額及び当該申請日の属する月の初日から同年12月31日までの収入金額の見込みを合算した額をいう。ただし、申請日が令和8年1月1日以降の場合は、令和7年1月1日から同年12月31日までの収入額をいう。)が令和6年1月1日から同年12月31日までの収入額(一時的な収入に係る収入金額を除く。)の10分の5未満に減少する方
免除の内容
令和7年8月から令和8年1月の介護サービス等の利用者負担額。ただし、施設居住費等・食費・日常生活費は対象となりません。
提出書類
添付書類
対象者1の場合
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定する罹災証明書その他被害の程度を証する書面
対象者2の場合
死亡診断書、死体検案書その他死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類
対象者3の場合
行方不明であることを証する書類又はこれに準ずる書類
対象者4の場合
給与証明書、年金証書その他収入を証する書類及び収入無収入申告書罹災証明書
提出先
- 国分シビックセンター長寿介護課
- 隼人市民サービスセンター隼人市民福祉課
- 各総合支所市民生活課
申請期限
令和8年8月31日(月曜日)まで

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