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更新日:2024年3月31日

住宅改修費の支給

介護保険による住宅改修費の支給

  • 在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取り付けなど下記の小規模な住宅改修を行う場合、その費用の一部を支給します。工事の着工前に介護支援専門員(ケアマネジャー)等に相談して下さい。工事着工後の申請は対象になりませんのでご注意ください。
  • 要介護状態区分に関わらず、原則として一人最大20万円を上限として、工事にかかった費用の9割から7割を住宅改修費として支給します。

住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消(床のかさ上げ、下げ、踏み台、スロープ設置等)
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は道路面の材料の変更
  4. 引き戸等への扉の取替え
  5. 洋式便器等への便器の取替え
  6. その他、上記工事をするために必要な付帯工事

住宅改修の流れ

1.ケアマネジャー等に相談

2.施工業者への見積り依頼

  • 見積書は、複数の施工業者からの見積りを取ることが望ましいです。

3.市へ工事前に申請

提出書類

(1)支給申請書(ワード:24KB)

(2)工事費見積書及び内訳書(エクセル:14KB)

(3)住宅改修が必要な理由書(エクセル:95KB)(作成者はケアマネジャー等)

(4)住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(日付入り写真及び住宅の平面図等)

(5)住宅所有者の承諾書(ワード:28KB)(住宅所有者と申請者が異なる場合)

(6)委任状(ワード:29KB)(振込口座が申請者と異なる場合)

4.工事着手の承認

5.工事施工し、完成後に施工業者への全額支払い

6.市へ改修費の支給申請

提出書類

(1)工事前に提出した(1)から(6)までの書類

(2)住宅改修に要した費用に係る領収書

(3)住宅改修完了後の状態を確認できる書類(改修箇所ごとの日付入り写真及び平面図)

7.住宅改修費の支給額の決定・支給

マニュアル

介護保険による住宅改修の手引き(第3版)(PDF:1,022KB)

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お問い合わせ

保健福祉部長寿介護課介護給付グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

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