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更新日:2016年5月13日
霧島市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応について
平成28年4月より施行しました『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)』や同法の基本方針に即して、障害をお持ちの方に対する不当な差別的取扱いを解消するため、霧島市職員(非常勤職員、嘱託職員及び臨時職員を含む。)が適切に対応するための対応要領を制定しました。
霧島市としては、職員に対する研修やマニュアルの作成・実践を通じて意識啓発を図り、また、相談窓口の整備などの体制を整え、お客様の障害の有無に関わらず、合理的な配慮や平等なサービスを提供してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
(対応要領については、添付ファイルをご覧ください。)
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