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更新日:2023年12月14日

避難情報について

警戒レベル

「災害対策基本法等の⼀部を改正する法律」の施行(令和3年5月10日公布、5月20日施行)に伴い、避難情報が変更され、これまでの避難勧告が廃止され、避難指示に一本化されました。
災害に備えて、警戒レベルに対応する避難情報・避難行動を確認しましょう。
詳しくは「警戒レベルに関するチラシ」「内閣府:防災情報のページ」をご覧ください。

 

警戒レベル(R2年5月20日~)

避難準備等の意味

気象庁・自治体が発表・発令する避難情報には、次の5つの段階があります。

それぞれの情報に対する対応については、以下のとおりです。

事前準備(警戒レベル1:気象庁が発表)

今後、気象状況が悪化する恐れがある場合は、防災気象情報等の最新情報を注意するなど、災害への心構えを高めてください。

避難準備・自主避難(警戒レベル2:気象庁が発表)

ハザードマップ等により自宅・施設等の災害リスク、避難場所や避難経路、避難のタイミング等を再確認するととともに、避難情報の把握手段を再確認・注意するなど、避難に備え自らの避難行動を確認しましょう。

また、災害の危険が迫っていると自ら判断した場合、必要に応じて地域の公民館などに避難してください。避難中の食事や生活必需品はご自分で用意してください。

 

高齢者等避難(警戒レベル3:市町村長が発令)

災害による人的被害が発生する可能性が高まっている状況です。

非常時の持ち出し品を用意するなど、いつでも避難できるように準備してください。

高齢者や障がい者、支援が必要な人は、支援者とともに避難所へ早めの避難を始めてください。

避難指示(警戒レベル4:市町村長が発令)

災害による人的被害が発生する可能性がさらに高まっている状況です。
通常の避難ができる方についても、災害の危険が迫っていたら、避難を始めなければならない状況です。

または、災害の前兆現象の発生や切迫した状況から、人的被害が発生する可能性が非常に高まっている状況、または実際に人的被害が発生した状況です。


避難中の人は確実に避難を完了してください。いまだに避難していない人は、直ちに避難所へ避難を始めてください。

緊急安全確保(警戒レベル5:市町村長が発令)

すでに、災害が発生・緊迫しており、安全な避難ができず命が危険な状況です。
この発令は、災害の発生・切迫を把握できた場合に可能な範囲で発令される情報であり、必ず発令される情報ではないため、緊急安全確保の発令を待ってはいけません。命を守る行動をとってください。

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お問い合わせ

市長公室安心安全課防災グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0997

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