「新型コロナウイルス感染症傷病手当金」の支給について
「新型コロナウイルス感染症傷病手当金」を支給します
霧島市の国民健康保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより勤務先を休み、その間の給与等の全部または一部が支払われないとき、申請により「新型コロナウイルス感染症傷病手当金」を支給される場合があります。
1対象者
次のすべての条件を満たす方が対象となります。
- 霧島市の国民健康保険加入者
- 勤務先から給与等の支払いを受けている方(個人事業主は該当しません)
- 新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染の疑いがあり療養したことにより、勤務できず、その間の給与の全部または一部が支払われなかった方
2支給対象日数
勤務できなくなった日から起算して連続して3日間を経過した日から、勤務できない期間のうち、勤務を予定していた日
3支給額
次の計算式で算出します。
- A(直近の継続した3か月間の給与収入の合計÷勤務日数)×3分の2×日数
(注)Aには上限額があります。
(注)給与等の全部、または一部が勤務先から支払われる場合、その金額が傷病手当金の支給額より小さい場合は、その差額を支給します。
4適用期間
- 令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間で療養のために勤務できなかった期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月)
(注)今後の感染状況によっては、期間が延長になることがあります。
5申請書
「国民健康保険傷病手当金支給申請書」を4種類提出してください。
第1号様式《世帯主記入用申請書》(エクセル:47KB)
- 「新型コロナウイルス感染症傷病手当金」は世帯主に支給しますので、世帯主の申請、世帯主名義の口座等が必要です。
- 世帯主以外の方への支給を希望する場合は、世帯主の委任が必要です。
第2号様式《被保険者(国保に加入している本人)記入用申請書》(エクセル:44KB)
- 実際に「新型コロナウイルス感染症傷病手当金」の対象となる方が記入する申請書です。
- 帰国者・接触者相談センターが受診できなかった場合、「医療機関記入用申請書(第4号様式)」のかわりに、この申請書に事業主の方の証明が必要です。
第3号様式《事業主記入用様式》(エクセル:74KB)
- 直近3か月間において、勤務先が複数ある場合は、勤務先ごとにこの申請書が必要です。
第4号様式《医療機関記入用様式》(エクセル:45KB)
6申請方法
第1号様式から第4号様式の申請書に記入・押印のうえ、次の全ての書類を添付して、保険年金課に郵送または持参してください。
- 申請する方の公的機関から発行された顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の写し
- 申請する方の国民健康被保険者証(保険証)の写し
- 世帯主名義の普通預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号、名義人などが分かるもの)
7時効
支給申請には時効があります。傷病手当金の支給申請ができることとなった日の翌日から起算して2年間で時効となりますので、ご注意ください。