ここから本文です。
更新日:2024年3月27日
国民健康保険に加入している方で、同じ人が同じ月に同じ保険医療機関等の窓口でお支払いされた一部負担金(保険診療の対象とならないものは除く)が次の表の自己負担限度額を超えた場合、申請をすると超えた分が高額療養費として支給されます。
(※)申請ができるのは診療を受けた月から早くて3か月後になります。3か月後に高額療養費に該当する方には支給申請案内通知をお送りします。
(※)国民健康保険税の未納、滞納がある場合は、高額療養費から税金へ充当させていただくことがあります。
自己負担額限度額の適用区分(月額)
現所得区分 |
新所得区分 |
総所得金額(※1) |
3回目までの自己負担限度額 |
4回目以降(※2) |
---|---|---|---|---|
上位所得者(A) |
ア |
901万円超 |
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
600万円超901万円以下 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
|
一般(B) |
ウ |
210万円超600万円以下 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
|
住民税非課税世帯(C) |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
(※1)総所得金額等=総所得金額-基礎控除(43万円)
(※2)療養のあった月を含む過去12か月で4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額。
世帯ごと、診療月ごと、個人ごと、保険医療機関ごと、医科、歯科、外来、入院別で計算します。
ただし同じ世帯内で、同じ月内に、保険医療機関ごとで診療科別に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算することができます。合算した結果、上の表の自己負担限度額を超えた場合は超えた分が高額療養費として申請をされれば支給されます。
夫と妻の二人世帯で所得区分はウである。
夫はA病院の内科と歯科で診療を受け、それぞれ24,000円(80,000円)、3,000円(10,000円)の27,000円を支払った。
妻はB病院に入院と通院をして、それぞれ81,000円(270,000円)、6,000円(20,000円)の87,000円を支払った。
(※)()内は総医療費
この場合の高額療養費の計算は、医科、歯科、入院、外来別で21,000円以上支払ったものが合算できるので、24,000円と81,000円を足した105,000円が高額医療費対象額となります。-(1)
自己負担限度額は、高額療養費に該当する分の総医療費が267,000円を超えるので、80,000円(24,000円の総医療費)と270,000円(81,000円の総医療費)を足して267,000円を引いた額83,000円に1%を掛けた830円を自己負担限度額80,100円に足した80,930円が自己負担限度額となります。-(2)
(1)105,000円から(2)80,930円を引いた額24,070円が申請されれば、高額療養費として支給されることになります。
(※)上記は参考例ですので、詳しくは国民健康保険グループまでお問い合わせください。
自己負担額限度額の適用区分(月額)
区分 |
自己負担限度額 |
|||
---|---|---|---|---|
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
|||
現役並みⅢ(注2) 課税所得690万以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【140,100円】 |
|||
現役並みⅡ 課税所得380万以上 課税所得690万未満 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【93,000円】 |
|||
現役並みⅠ 課税所得145万以上 課税所得380万未満 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【44,400円】 |
|||
一般 |
18,000円 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円 |
57,600円 【44,400円】 |
||
住民税非課税世帯 |
低所得Ⅱ(注3) |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得Ⅰ(注4) |
15,000円 |
(注2)現役並所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方。ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者の収入合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の場合は申請により「一般」の区分となります。
(注3)低所得Ⅱとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯。
(注4)低所得Ⅰとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等の控除額は80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯。
(※)診療月から過去12か月以内で高額療養費に3回該当しているとき、4回目以降については、表中の【】内の額に自己負担限度額が引き下げられます。(外来のみで限度額を超えた場合は回数には数えません。)
同じ世帯で同じ月内であれば、医科、歯科関係なく合算できます。
外来と入院があった場合、まず外来を個人ごとで計算し、その後に外来と入院を合わせて世帯で計算します。
夫と妻の二人世帯で所得区分は低所得Ⅱである。
夫は外来で3,000円(30,000円)、入院で30,000円(300,000円)を支払った。
妻は外来で10,000円(100,000円)を支払った。
()内は総医療費
まず外来のみの高額療養費を計算します。外来は個人ごとで計算するので妻の10,000円から外来の自己負担限度額8,000円を引いた2,000円が高額療養費の払い戻し額になります。-(1)
(夫の外来の3,000円は自己負担額を超えていないため対象になりません。)
次に入院を含めた世帯単位の高額療養費を計算します。3,000円(夫の外来の負担額)と8,000円(妻の外来の自己負担限度額)と30,000円(夫の入院の負担額)を足した41,000円から自己負担限度額の24,600円を引いた16,400円が高額療養費の払い戻し額になります。-(2)
(1)2,000円と(2)16,400円を合わせた18,400円が高額療養費として申請されれば支給されます。
(※)上記は参考例ですので、詳しくは国民健康保険グループまでお問い合わせください。
領収書が無い場合は支払証明書
<注意>
・支払が証明出来る書類が無い場合は、お手続きが出来ません。
・支払証明書の発行は、医療機関によって発行手数料が必要な場合がありますので、事前にご確認ください
平成24年4月1日から、70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯等の方は、従来の入院に加えて、外来診療を受けたときも、限度額適用認定証を提示することで、保険内診療分につき一保険医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。認定証は原則申請日の属する月の1日から有効となりますので、必要な方は事前に申請してください。
(※)国民健康保険税を滞納してる方は、特別な事情がある場合を除き原則、限度額適用認定証の交付は受けられません。
入院している方の保険証。
申請は代理の方で構いません。
保険医療機関等で支払う一部負担金が著しく高額になり、支払いが困難な場合は、資金の貸付制度があります。外来、入院関係なくお使いいただけますので、詳しくは国民健康保険グループまでご相談ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください