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更新日:2024年3月27日
平成29年度の法改正で70歳以上の高額療養費の上限額の見直しが行われ、それに伴い年間を通して高額な外来診療を受けている方の負担が増えないように、自己負担額の年間上限の制度(外来年間合算)が設けられました。計算期間(前々年度8月1日から前年度7月31日までの1年間)中に外来診療で支払った医療費が144,000円を超えた場合に、超えた部分が年間の高額療養費として支給されます。
外来年間合算の対象となる世帯(下記の条件を満たす被保険者が含まれる世帯)には、申請書を世帯主の方へ郵送します。
1.70歳から74歳までの人
2.基準日(前年度年7月31日)時点で高額療養費の自己負担限度額の区分が、【一般】もしくは【住民税非課税世帯】に該当する人
基準日時点で【現役並み所得者】の区分に該当している場合は、計算期間中に、【一般】もしくは【住民税非課税世帯】の区分であっても、外来年間合算の対象にはなりません。
計算期間:前々年度8月1日から前年度7月31日までの1年間
年間上限額:144,000円
計算期間(前々年度8月1日から前年度7月31日までの1年間)中の外来診療分の医療費を個人単位で計算し、144,000円を超えた場合に、超えた金額が支給されます。
ただし、「計算期間」において月毎の高額療養費に該当している場合は、そのうち外来診療分として、すでに該当した自己負担額を差し引いて計算します。
計算期間(前々年度8月1日から前年度7月31日までの1年間)中に【現役並み所得者】である期間があった場合は、その期間に支払った医療費は計算に含めることができません。
※保険診療対象外のものや食事負担額は対象になりません。
※計算期間(前々年度8月1日から前年度7月31日までの1年間)中に他の医療保険から霧島市国民健康保険に加入した場合でも各医療保険の医療費を合算して計算できる場合もあります。
※外来年間合算は個人単位で計算しますが、支給は世帯単位で行います。そのため、世帯主の口座へ世帯員の該当分も含めて振り込みます。
計算期間内に他の医療保険から霧島市国民健康保険に加入された場合は、以前に加入されていた医療保険へ申請し、自己負担額証明書を貰い、上記申請に必要なものと一緒に霧島市国民健康保険取扱い窓口へ申請ください。
同様に、基準日に霧島市国民健康保険から他の医療保険に加入している方については、霧島市国民健康保険取扱い窓口に申請していただければ、霧島市国民健康保険加入期間中における自己負担額証明書を発行いたします。
霧島市役所保険年金課国民健康保険グループ(本庁1階3番窓口)
各総合支所でも受付可能
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