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更新日:2025年6月11日
療養費(自己診療、補装具、鍼灸・マッサージ等)の払い戻しについて
国民健康保険に加入されている方で下記の場合には、払い戻しが受けられます。
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			 こんなとき  | 
			
			 申請に必要なもの  | 
		
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			 不慮の事故などで、やむを得ず国民健康保険被保険者証を持たずに保険医療機関等で受診したとき  | 
			
			
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			 コルセットなどの補装具代がかかったとき  | 
			
			
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			 はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(施術師に医療費を10割支払っている場合に限る)  | 
			
			
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			 手術などで生血を輸血したときの費用(第三者に限る)  | 
			
			
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			 骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき  | 
			
			
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			 海外で病院にかかったとき  | 
			
			
 (注)外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要です。  | 
		
上記の申請に必要なものとは別に世帯主の通帳、世帯主および対象となる方のマイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーを確認できる書類が必要になります。
また、療養費支給申請書(PDF:126KB)は市役所でご記入いただけますが、事前にご記入いただいたうえで申請に来られても構いません。
詳しくは下記までお問い合わせください。
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