海外で出産したとき(出産育児一時金)
霧島市に居住しており、国民健康保険に加入されている方が一時的に海外に渡航し、出産した場合には申請により出産育児一時金が支給されます。
申請方法
申請場所
保険年金課国民健康保険グループ
(注1)郵送では受付ができませんのでご注意ください。
(注2)申請は、出産した方ご本人様が帰国後に来庁して行ってください。
申請に必要なもの
- 渡航期間が確認できる書類の原本(パスポート、旅券、航空券など)
- 出産の事実が証明できる書類の原本(出産証明書や現地の戸籍・住民票等)
- 現地の医療機関で発行された出産費用の領収書等の原本
- 母子健康手帳(※妊娠の事実が確認できる書類)
- 世帯主の通帳
- 出産育児一時金支給申請書
- 現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
(注1)現地で発行された書類は、すべて日本語翻訳の添付が必要です。
(注2)翻訳文には、翻訳者の住所、氏名、電話番号をご記入ください。
申請する際の注意点
- 申請できる期間は、出産の翌日から2年間です。
- パスポートの出入国履歴等により居住実態の確認を行います。
- 1年以上海外に滞在しているなど居住実態が国内にないと判断される場合には、遡って国民健康保険の資格を喪失する場合があります。その場合は出産育児一時金の支給対象とはなりません。
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