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更新日:2025年6月9日

入院する際に役に立つ認定証について

国民健康保険に加入している方が入院することになった場合、入院に係る費用を保険医療機関等の窓口で支払う際に、窓口負担が軽減される「限度額適用認定証」や申請をすれば食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」という認定証があります。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(ただし、住民税非課税世帯で過去1年以内の入院日数が90日を超えた方が、入院時食事代のさらなる減額を受ける場合には別途申請により交付された認定証の提示が必要です。)

また、国民健康保険税の滞納がある場合は、市窓口で手続きや相談を行っていただく必要があります。

申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(PDF:109KB)
  • 入院されている方の保険証(資格確認書及びマイナ保険証)
  • 世帯主および対象となる方のマイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーを確認できる書類
  • 入院が90日以上とわかる領収書または入院証明書(住民税非課税世帯の方で、過去1年90日以上入院されている方のみ)

申請をされるのは代理の方でも構いません。

対象者

認定証の種類

対象者

認定証の役割

限度額適用認定証 70歳未満で住民税課税世帯または70歳以上75歳未満で住民税課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯の方

入院に係る保険医療機関等の窓口負担が3割ではなく、所得に応じて決められたその世帯の自己負担限度額だけの負担で済みます。(保険外適用のものは除きます。)

入院時の食事代は(療養病床に入院している65歳以上の方を除く)

令和7年4月以降:1食510円

標準負担額減額認定証

70歳未満で住民税非課税世帯の方

入院時の食事代の負担を軽減します。
(療養病床に入院している65歳以上の方は除く)

令和7年4月以降:1食240円

ただし申請日から過去1年で入院期間が通算90日を超える場合
令和7年4月以降:1食190円

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳未満で住民税非課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯

70歳~74歳までの前期高齢者で住民税非課税世帯

食事代や入院に係る費用が、所得に応じて決められた世帯の食事代、自己負担限度額だけの負担で済みます。

入院時の食事代は(療養病床に入院している65歳以上の方を除く)

令和7年4月以降:1食240円

ただし申請日から過去1年で入院期間が通算90日を超える場合
令和7年4月以降:1食190円

前期高齢者(70歳~74歳)で、区分が低所得Ⅰの世帯:110円

詳しくは下記までお問い合わせください。

【療養病床に入院している65歳以上の方】

65歳以上の方が療養病床に入院した場合、食費及び居住費の自己負担が必要です。

区分(注1) 令和7年4月以降
食費 居住費
住民税課税世帯

510円

(医療機関により470円)

370円

住民税非課税世帯

低所得者Ⅱ(注2)

240円 370円
低所得者Ⅰ(注3) 140円 370円

指定難病の方

境界層該当者

所得区分による 0円

(注1)食費は1食あたりの金額、居住費は1日あたりの金額

(注2)低所得者Ⅱとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税の世帯

(注3)低所得者Ⅰとは、国民健康保険加入者全員と世帯主が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金等の控除額は80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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