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更新日:2021年7月19日
国民健康保険に加入している方が入院することになった場合、申請をすれば食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」や入院に係る費用を保険医療機関等の窓口で支払う際に、窓口負担が軽減される「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」という認定証があります。
申請をされるのは代理の方でも構いません。
認定証の種類 |
認定証の役割 |
対象者 |
---|---|---|
標準負担額減額認定証 |
入院時の食事代の負担を軽減します。 1食210円 ただし申請日から過去1年で入院期間が通算90日を超える場合 |
70歳未満で住民税非課税世帯の方 |
限度額適用認定証 |
入院に係る保険医療機関等の窓口負担が3割ではなく、所得に応じて決められたその世帯の自己負担限度額だけの負担で済みます。(保険外適用のものは除きます。) 入院時の食事代は(療養病床に入院している65歳以上の方を除く) 1食460円 |
70歳未満で住民税課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯の方 |
限度額適用・標準負担額減額認定証 |
食事代、入院に係る費用が所得に応じて決められた世帯の食事代、自己負担限度額だけの負担で済みます。 |
70歳未満で住民税非課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯 70歳~74歳までの前期高齢者で住民税非課税世帯
|
詳しくは下記までお問い合わせください。
平成29年10月から、医療用病床に入院している65歳以上の方は、光熱水費をご負担いただくことになりました。
ただし、指定難病の方、老齢福祉年金受給者については、引き続き負担を求めません。
医療療養病床に入院している65歳以の方 |
平成30年4月から |
医療の必要性の低い方(医療区分1の方) |
370円 |
医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方) 指定難病の方以外 |
370円 |
指定難病の方 |
0円 |
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