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更新日:2024年2月22日

入院する際に役に立つ認定証について

国民健康保険に加入している方が入院することになった場合、申請をすれば食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」や入院に係る費用を保険医療機関等の窓口で支払う際に、窓口負担が軽減される「限度額適用認定証」、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」という認定証があります。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(ただし、国民健康保険税の滞納がある場合等は、市窓口で手続きや相談を行っていただく必要があります。)

申請に必要なもの

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書(PDF:109KB)
  • 入院されている方の保険証
  • 世帯主および対象となる方のマイナンバーカード(個人番号カード)または、マイナンバーを確認できる書類
  • 入院が90日以上とわかる領収書または入院証明書(住民税非課税世帯の方で、過去1年90日以上入院されている方のみ)

申請をされるのは代理の方でも構いません。

対象者

認定証の種類

認定証の役割

対象者

標準負担額減額認定証

入院時の食事代の負担を軽減します。
(療養病床に入院している65歳以上の方は除く)

1食210円

ただし申請日から過去1年で入院期間が通算90日を超える場合
1食160円

70歳未満で住民税非課税世帯の方

限度額適用認定証

入院に係る保険医療機関等の窓口負担が3割ではなく、所得に応じて決められたその世帯の自己負担限度額だけの負担で済みます。(保険外適用のものは除きます。)

入院時の食事代は(療養病床に入院している65歳以上の方を除く)

1食460円

70歳未満で住民税課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯の方

限度額適用・標準負担額減額認定証

食事代、入院に係る費用が所得に応じて決められた世帯の食事代、自己負担限度額だけの負担で済みます。

70歳未満で住民税非課税世帯かつ国民健康保険税完納世帯

70歳~74歳までの前期高齢者で住民税非課税世帯

 

詳しくは下記までお問い合わせください。

【療養病床に入院している65歳以上の方】

平成29年10月から、医療用病床に入院している65歳以上の方は、光熱水費をご負担いただくことになりました。

ただし、指定難病の方、老齢福祉年金受給者については、引き続き負担を求めません。

(ご負担いただく1日あたりの光熱水費)

医療療養病床に入院している65歳以の方

平成30年4月から

医療の必要性の低い方(医療区分1の方)

370円

医療の必要性の高い方(医療区分2、3の方)

指定難病の方以外

370円

指定難病の方
老齢福祉年金受給者
境界層該当者

0円

 

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課国民健康保険グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0886

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