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更新日:2024年3月8日
所得制限限度額未満の方
所得制限限度額以上所得上限限度額未満の方
所得上限限度額以上の方
第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
2月、6月、10月の各6日に前月までの4か月分(6日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日です。)
現況届 |
一部対象者のみ提出が必要です。 毎年6月1日から6月30日までの間に提出してください。 |
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現況届に必要なもの |
その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
あらたに児童が生まれたとき |
出生から15日以内に「額改定請求書」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
「支給事由消滅届」を提出してください。 |
詳細は、「児童手当」をご覧ください。
未就学児:保険診療による自己負担額を全額
小中学生:保険診療による自己負担額の合計額から一人月額2,000円を差引いた額。
18歳到達後最初の3月31日までの児童:保険診療分の窓口負担は不要。
自動償還分は診療翌々月の末日
窓口申請分は申請翌月の15日(自動償還データ確認後)
あらたに児童が生まれたとき |
あらたに生まれた児童の申請手続きを行ってください。 |
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保険証が変わったとき |
新しい健康保険証をお持ちになり、「変更届」を提出してください。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
子育て支援課窓口へおこしください。 |
詳細は、「子ども医療費助成」をご覧ください。
所得に応じて決定します。
その他、状況に応じて必要なものがあります。詳しくはお問い合わせください。
18歳になった年度末まで
児童が中度以上の障害を持つ場合は20歳到達日(誕生日の前日)まで
所得制限があります。
奇数月の各11日に前の2か月分を支給。(11日が休日等の場合は、その直前の金融機関の営業日です。)
現況届 |
8月1日から8月31日 |
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現況届に必要なもの |
その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
あらたに児童が生まれたとき |
出生月のうちに「額改定請求書」を提出してください。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
「県外等転出届」を提出してください。 |
詳細は、「児童扶養手当」をご覧ください。
母(父)子ともに保険診療による自己負担額を全額
養育者本人分は対象外です。
18歳になった年度末まで
児童が中度以上の障害を持つ場合は20歳到達日(誕生日の前日)まで
所得制限があります。
1日から15日に申請したときは翌月の5日
16日から末日に申請したときは翌月の20日
現況届 |
8月1日から8月31日 |
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現況届に必要なもの |
その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
あらたに児童が生まれたとき |
あらたに生まれた児童の申請手続きを行ってください。 |
保険証が変わったとき |
新しい健康保険証をお持ちになり、「変更届」を提出してください。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
「県外等転出届」を提出してください。 |
詳細は、「ひとり親家庭医療費助成」をご覧ください。
1級:月額55,350円
2級:月額36,860円
20歳到達日(誕生日の前日)まで
所得制限があります。
4月、8月、11月の各11日に前の4か月分
11月は11月分まで
所得状況届 |
8月11日から9月10日 |
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所得状況届に必要なもの |
その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
県内へ転出するときは「住所変更届」を提出してください。 県外へ転出するときは「県外等転出届」を提出してください。 |
詳細は、「特別児童扶養手当」をご覧ください。
手当を受けている方は、毎年決められた期間に「現況届」、「所得状況届」を提出し、受給資格の更新をしてください。
決められた期間内に提出がない場合は、手当の支給が遅くなります。また、提出がなく2年経過した場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。
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