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更新日:2018年2月16日
子ども1人につき月額
※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子から数えます。
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
2月、6月、10月の各6日に前月までの4か月分(土日祝日の場合は、前後にずれます)
現況届 |
6月1日から6月30日 |
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現況届に必要なもの |
※その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
あらたに児童が生まれたとき |
出生から15日以内に「額改定請求書」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
「支給事由消滅届」を提出してください。 |
詳細は、「児童手当」をご覧ください。
未就学児:保険診療による自己負担額を全額
小中学生:保険診療による自己負担額の合計額から一人月額2,000円を差引いた額。ただし、市町村民税非課税世帯に限り全額助成。(平成26年4月診療分から適用。)
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで
自動償還分は診療翌々月の末日
窓口申請分は申請翌月の15日(自動償還データ確認後)
あらたに児童が生まれたとき |
あらたに生まれた児童の申請手続きを行ってください。 |
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保険証が変わったとき |
新しい健康保険証をお持ちになり、「変更届」を提出してください。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
子育て支援課窓口へおこしください。 |
詳細は、「子ども医療費助成」をご覧ください。
所得に応じて決定します。
18歳になった年度末まで
※児童が中度以上の障害を持つ場合は20歳到達日(誕生日の前日)まで
所得制限があります。
4月、8月、12月の各11日に前の4か月分
現況届 |
8月1日から8月31日 |
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現況届に必要なもの |
※その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
あらたに児童が生まれたとき |
出生月のうちに「額改定請求書」を提出してください。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
「県外等転出届」を提出してください。 |
詳細は、「児童扶養手当」をご覧ください。
母(父)子ともに保険診療による自己負担額を全額
※養育者本人分は対象外です。
18歳になった年度末まで
※児童が中度以上の障害を持つ場合は20歳到達日(誕生日の前日)まで
所得制限があります。
1日から15日に申請したときは翌月の5日
16日から末日に申請したときは翌月の20日
現況届 |
8月1日から8月31日 |
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現況届に必要なもの |
※その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
あらたに児童が生まれたとき |
あらたに生まれた児童の申請手続きを行ってください。 |
保険証が変わったとき |
新しい健康保険証をお持ちになり、「変更届」を提出してください。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
「県外等転出届」を提出してください。 |
詳細は、「ひとり親家庭医療費助成」をご覧ください。
1級:月額51,450円
2級:月額34,270円
20歳到達日(誕生日の前日)まで
所得制限があります。
4月、8月、11月の各11日に前の4か月分
※11月は11月分まで
現況届 |
8月11日から9月10日 |
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現況届に必要なもの |
※その他必要な書類は、事前にご案内いたします。 |
霧島市内で転居するとき |
「住所変更届」を提出してください。 |
霧島市外へ転出するとき |
県内へ転出するときは「住所変更届」を提出してください。 県外へ転出するときは「県外等転出届」を提出してください。 |
詳細は、「特別児童扶養手当」をご覧ください。
手当を受けている方は、毎年決められた期間に「現況届」、「所得状況届」を提出し、受給資格の更新をしてください。
決められた期間内に提出がない場合は、手当の支給が遅くなります。また、提出がなく2年経過した場合は受給資格がなくなりますのでご注意ください。
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