市町村の合併とは、市町村の廃置分合(合体、編入、分割、分立)のうち、少なくとも1つ以上の市町村の数が減少(市町村の法人格の消滅)するものです。
合併の形態は、新設合併(いわゆる対等合併)と編入合併(いわゆる吸収合併)に分けられます。
新設合併は、図1のようにB市とC町とD村を廃し、その区域をもってA市を設置するような場合をいいます。
編入合併は、図2のようにC町とD村を廃し、その区域をもってB市に編入する場合がこれにあたります。
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