(1) |
新市の基本方針を定めるに当たっては、将来を見据えた長期的視野に立つものとする。
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(2) |
基本方針を実現するためのまちづくり計画は、各地域の課題を把握し、その特性を生かしながら、ハード、ソフトの両面にわたり効果的な事業の展開を図っていくものとする。
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(3) |
公共的施設の統合整備については、1市6町の住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、地域のバランス、さらに財政事情を考慮しながら逐次実施していくものとする。
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(4) |
財政計画については、歳入面において地方交付税、国や県の補助金、地方債等の依存財源を過大に見積もることがないよう十分留意し、特に地方債については新市まちづくり計画事業に伴う合併特例債、通常債を算定するが、過大に見積もることのないよう努める。また、歳出面においては1市6町の現状を十分把握した上で、適切な見積もりを行う。さらに、投資的経費については、1市6町の現在取り組んでいる事業のうち合併後も継続しなければならない事業や、新市まちづくり計画に伴う事業を見込むものとする。
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(5) |
本計画の検討に際しては、住民の意向を十分に踏まえるとともに、合併効果の最大活用及び合併に伴う懸案事項に、十分留意して策定するものとする。
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(6) |
1市6町で地方自治法の規定(第2条第4項)に基づき策定されている基本構想(総合計画・総合開発計画・総合振興計画等)は、今日までの各市町のまちづくりの方向性を示すものであるため、合併後に向けても特色ある地域づくりや事業の継続性等を考慮し、本計画は、その整合性を確保するものとする。
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