姶良中央地区合併協議会
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市町村合併について
合併の手続き

市町村の動きがきっかけになる場合 住民のみなさんの動きがきっかけになる
1事前協議 1住民発議
合併研究会や任意の合併協議会といった組織がつくられる場合が多い。 市町村の有権者の50分の1以上の署名が必要
↓ ↓
2法定合併協議会の設置
設置するためには、関係する市町村の議会の議決が必要
↓ 議決
↓
否決
・首長による住民投票に付する旨の請求
・住民の1/6以上の署名で直接請求
↓
住民投票
・過半数の賛成で、議決に変わる効果
↓
3合併協定書の調印
↓
4市町村合併の議決
合併協定書に沿って各市町村の議会が議決
合併の内容が確定し、知事の正式決定へ
↓
5知事への申請
関係市町村すべてから申請
↓
6都道府県議会の議決・知事の決定
都道府県議会の議決を経て、知事が市町村合併を正式決定
(市になる場合には、総務大臣の同意が必要)
↓
7総務大臣への届出・総務大臣の告示
総務大臣の告示によって、合併の効力が発生し、新市町村が誕生


姶良中央地区合併協議会
国分市中央三丁目45番1号 国分シビックセンター行政棟(国分市役所)
TEL:0995-64-0937 FAX:0995-64-0940
メール:soumu@airachuou-gappei.jp
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