自主的な市町村合併を推進するため、合併特例法等により様々な特例措置が設けられています。
主な特例措置として、次のようなものがあります。
|
 |
1. 合併特例債
合併後の市町村が市町村建設計画に基づいて行う事業等に要する経費の95%に地方債を充当でき、元利償還金の70%は交付税措置されますが、残りの30%は市町村独自の財源で償還することになります。
|
 |
 |
2. 普通交付税による財政措置
合併直後に必要となる臨時的経費について、5年間にわたり交付税が上乗せされます。
|
|
3. 特別交付税による財政措置
合併に伴う新しいまちづくりや公共料金の格差是正などの経費について3年間特別交付税で措置されます。 |
|
4. 普通交付税算定の特例
合併から10年間は、合併しなかった場合の普通交付税の合算額を全額保障し、その後の5年間は、激変緩和措置を行ったうえで本来の算定が行われます。
|
 |
1. 地方税の不均一課税
合併年度及びこれに続く5か年度に限り不均一の課税を行うことができます。
|
2. 議員の身分等の特例
定数の特例、在任特例があります。
|
3. 地域審議会の設置
合併後も地域住民の声を施策に反映させ、きめ細やかな行政サービスを実現するために、合併前の市町村の協議により、合併前の市町村の区域を単位として、合併後概ね10年間位、必要な地域に地域審議会を置くことができます。
地域審議会は、新市町村における関係区域に関する事務に関して、合併市町村の長の諮問に応じて、または必要に応じて意見を述べることになります。
また、合併市町村の長は、市町村建設計画を変更しようとするときには、地域審議会の意見を聴かなければなりません。 |
 |