姶良中央地区合併協議会の第9回会議が、平成15年9月25日国分シビックセンター多目的ホールで開催されました。
会議の冒頭、会長から、隼人町議会において合併協議会からの離脱に関する決議案が可決されたところですが、姶良中央地区合併協議会は議会の議決を得た1市6町を構成とする協議会であり、この枠組みにより今後も合併スケジュールに従い、着実に合併協議会を開催していく旨のあいさつがありました。
会議では、第8回会議以降の合併協議会の動きについて事務局から報告に続いて第8回会議で事前提案された3項目について協議が行われたあと、新市事務所位置検討小委員会の協議の経過報告が小委員会委員長から行なわれました。
○協議第11号 男女共同参画事業の取扱いについて(協定項目25‐1)
(内容)新市における男女共同参画事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。
・新市において男女共同参画事業を総合的に推進するための男女共同参画基本計画を速やかに策定すること
新市においても、男女が社会の対等な構成員として社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、共に責任を負い、対等なパートナーとして等しく人権が尊重される社会「男女共同参画社会」の形成を推進する必要があることが確認されました。
○協議第12号 姉妹都市・国際交流事業の取扱いについて(協定項目25‐2)
(内容)新市における姉妹都市・国際交流事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。
一 姉妹都市・友好都市交流については、相手の意向を確認したうえで、新市に引き継ぐものとすること
二 国際交流団体については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること。なお、組織・事業については、合併後、できるだけ早い時期に統一すること
三 国際交流員招致事業(CIR)については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること。なお、招致のための制度については、合併後に調整すること
四 国内外研修派遣事業(人材育成)については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること。なお、派遣のための制度については、合併後に調整すること
○協議第13号 交通関係事業の取扱いについて(協定項目25‐7)
(内容)新市における交通関係事業の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
一 JRの利用促進については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること
二 生活交通路線維持費補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること
三 コミュニティーバス事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること。なお、合併後に、広域的視点に立って、市民の要望意見等を十分反映させ、より充実を図ること
四 乗合自動車運送事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること。なお、合併後、速やかにコミュニティーバス事業への移行を検討すること
五 鹿児島空港の利用促進のための事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとすること。また、鹿児島空港周辺環境整備に関する各種事業については、必要に応じ、合併までに調整し、新市に引き継ぐものとすること
六 新市に交通安全対策会議をおき、交通安全計画を新たに策定すること
七 交通安全計画を具現化し実施するために、推進機関を置くこと
八 交通安全専門指導員は、合併関係市町をすべて包括できる配置を目指し、合併までに調整すること
○報告第13号‐3 新市事務所位置検討小委員会の協議の経過及び結果について
(内容)第4回目の会議を9月10日協議会終了後に開催し、以下の項目についての協議を行い、意見の集約が図られた。
1 新市の事務所(本庁)の位置候補地の選定に関すること
新市の事務所(本庁)の位置については、当面は国分市中央三丁目45番1号(現国分市役所)に置き、新市において検討する。
【理由】
(1) 人口重心、通勤・通学等の日常生活圏、交通事情、官公署との関係等について住民の利便性を考慮する必要があること
(2) 総合支所方式とした場合、管理部門と事務局部門を集結した本庁の収容能力を備えた既存の庁舎である必要があること
以上のことから、総合的に勘案して国分市が最適であること
2 事務所の設置方式に関すること
住民サービスの低下を招かないように、当面は総合支所方式とし、将来的には、本庁方式へ移行していくことを新市において検討する。
【理由】
(1) 住民や職員にとって最も現状に近く、サービスが容易に提供でき違和感がないこと
(2) 新庁舎を建設せずに既存の庁舎の増改築程度で済むこと
(3) 将来的には、住民サービスが低下しない行政コスト削減の実現を図る必要があること
3 庁舎建設の是非に関すること
庁舎建設については、当面は既存の庁舎を活用しながら、新市において検討する。
【理由】
(1) 新庁舎建設には莫大な費用が掛かるため、財政状況を考慮し、直ちに新庁舎を建設しないこととすること
(2) 合併までの新庁舎建設は、期間的に事実上不可能であること
(3) 将来的に新庁舎建設をする表現を記載した場合、新市まちづくり計画に反映されることになるので、その点を考慮した表現としたこと
【次回協議事項】
次回会議の協議事項について事務局から内容が説明されました。
○協議第7号‐2 新市の事務所の位置について
協議会終了後、新市事務所位置検討小委員会、議会議員の定数及び任期検討小委員会の会議がそれぞれ開催されました。
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