姶良中央地区合併協議会の第13回会議が、平成15年11月25日国分シビックセンター多目的ホールで開催されました。
会議では、会長あいさつに続き諸般の報告として第12回会議以降の合併協議会の動きについて事務局からの報告がありました。
議事に入り、第12回会議で事前提案された3項目について協議が行われました。
○協議第19号 地方税の取扱いについて(国民健康保険税を除く)(協定項目10)
(内容)新市における地方税の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。
1 個人市民税の所得割については、現行のとおりとする。均等割の税率については、標準税率を採用する。ただし、地方税法第8条の2第4項並びに第310条及び第318条の規定により、平成17年度は現行のとおりとする。また、国分市を除く6町については、合併特例法第10条の規定により、平成18年度及び平成19年度の2年度間は現行の税率を適用する。なお、個人市民税の納期については、普通徴収分は国分市、霧島町の例によるものとし、特別徴収分は現行のとおりとする。
2 法人市民税の均等割については、地方税法第312条第1項の規定に定める額とする。法人税割の税率については、国分市の例により制限税率14.7%を採用する。ただし、合併特例法第10条の規定により、国分市を除く6町は、平成17年度から平成19年度までの3年度間は現行の税率を適用する。なお、平成16年度課税分については、現行のとおりとする。
3 固定資産税の税率については、現行のとおり1.4%とする。納期については、5月、7月、12月、2月の4期とし、各月1日から同月末日までとする。ただし、12月については1日から28日までとする。
4 軽自動車税の税率については、国分市、霧島町、福山町の例によるものとする。納期については、5月1日から5月31日までとする。
5 たばこ税の税率については、現行のとおりとする。
6 特別土地保有税の税率については、現行のとおりとする。
7 入湯税の税率については、牧園町の例によるものとし、合併後の平成17年度課税分から適用する。ただし、平成16年度課税分については、現行のとおりとする。
8 都市計画税の課税区域及び税率については、現行のとおりとする。ただし、新たな区域と税率については、新市において調整するものとする。
○協議第20号 納税関係事業の取扱いについて(協定項目25‐5)
(内容)新市における納税関係事業の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
1 個人市民税、固定資産税の前納報奨金については、合併後の平成17年度から廃止する。
2 納税組合については、合併後の平成17年度から廃止する。
○協議第21号 窓口業務の取扱いについて(協定項目25‐8)
(内容)新市における窓口業務の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
1 窓口業務については、住民サービスの低下を招かないよう現行のとおりとする。
2 印鑑登録証(住民カード含む)については、様式を合併時までに定め、合併後随時、切り替えることとする。なお、切り替えの手数料については無料とする。
3 自動交付機については、すでに設置されている国分市、牧園町については、新市に引き継ぎ、他町においては、合併後、速やかに設置の方向で検討する。
○新市まちづくり計画(原案)及び新市まちづくり計画(概要版)について
姶良中央地区1市6町の合併を想定して、新市の基本理念や将来像、財政計画などを取りまとめた「新市まちづくり計画(原案)」の作成が終わり、合併協議会へ内容説明が行われました。また、原案を要約した「新市まちづくり計画(概要版)」についても、その内容についての説明が行われました。
これは、1市6町の住民の皆様に合併の是非を判断していただくための材料として、必要な情報を提供するために作成されたもので、今後各世帯へ配布され、各市町において説明会も開催される予定です。
【次回協議事項】
次回会議の協議事項について事務局から内容が説明されました。
○協議第22号 財産の取扱いについて(協定項目5)
○協議第23号 消防団の取扱いについて(協定項目23)
○協議第24号 消防防災関係事業の取扱いについて(協定項目25‐6)
○協議第25号 環境衛生事業の取扱いについて(協定項目25‐10)
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