姶良中央地区合併協議会
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合併協議会について
 ■ 第15回協議会内容
 姶良中央地区合併協議会の第15回会議が、平成15年12月25日国分シビックセンター多目的ホールで開催されました。

 会議では、会長あいさつに続き諸般の報告として第13回会議以降の合併協議会の動きについて事務局からの報告がありました。

 議事に入り、12月11日と12月25日午前に開催された議会議員の定数及び任期検討小委員会の協議の経過報告が小委員会委員長から行われ、小委員会としての最終決定は来年に持ち越すことになったことが、また12月25日午前に開催された新市名称検討小委員会の協議の経過報告が小委員会委員長から行われ、新市名称候補を「霧島市」「南九州市」「きりしま市」の3点に絞り込んだことがそれぞれ報告されました。

 その後、第14回会議で事前提案された5項目について協議が行われました。

○協議第26号 国民健康保険事業の取扱いについて(協定項目21)
(内容)新市における国民健康保険事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 国民健康保険税については、合併後の平成17年度課税分までは1市6町の例により、その取扱いを継承することとし、平成18年度課税分から新市で統一した税率を適用する。課税方式は、資産割課税を廃止した3方式を検討する。なお、納期については、国分市の例により、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月及び2月の8期とし、各月の1日から末日までとする。ただし、12月においては、1日から28日とする。
2 短期被保険者証については、現行どおり新市に引き継ぐ。資格証明書については、現在交付している市町においては現行どおり新市に引き継ぎ、交付していない町は合併後速やかに交付する。
3 人間ドックは新市においても実施し、合併までに統一した事業内容を決定する。他の検診についても同様とする。その他の保健事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに調整する。
4 国民健康保険運営協議会の設置については、国民健康保険法第11条に定められており、委員は各代表7名ずつの21名とし、新市に引き継ぐ。
5 国保連合会共同処理事業については、共同処理委託事業と独自電算との併用で行う。
6 レセプト点検事業については、専門職員を雇用し業務を行う。レセプト開示については、取扱い要領等を合併までに調整し、新市に引き継ぐ。
7 高額療養費支給事業については現行どおり新市に引き継ぐ。出産育児一時金については、現行どおりとし、支給方法については、国分市の例による。葬祭費支給額については2万円とし、支給方法については、国分市の例による。
8 被保険者証のカード化については、合併後に調整する。

○協議第27号 保健衛生事業の取扱いについて(協定項目25‐9)
(内容)新市における保健衛生事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 母子保健計画については、新市において速やかに策定する。ただし、策定までは旧市町の例による。
2 健康日本21計画については、新市において速やかに策定する。
3 健康まつりについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、実施時期、実施場所、実施方法等については、新市において調整する。
4 乳幼児医療費助成事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、1歳未満児への助成は、国分市、隼人町の例により、合併までに調整する。
5 結核予防事業については、新市に引き継ぐ。ただし、実施内容等については、合併までに調整する。
6 予防接種事業については、新市に引き継ぐ。ただし、実施形態等については、合併までに調整する。
7 母子保健法に定める検診については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、それ以外の検診については、合併までに調整する。
8 集団歯科検診については、新市に引き継ぐ。ただし、対象児年齢、検診内容等については、合併までに調整する。
9 各種検診については、新市に引き継ぐ。ただし、個人負担金、実施内容等については、合併までに調整する。
10 基本健康診査(セット検診を含む。)については、新市に引き継ぐ。ただし、実施方法等については、合併までに調整する。なお、医療機関委託についても検討する。

○協議第28号 障害者福祉事業の取扱いについて(協定項目25‐11)
(内容)新市における障害者福祉事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

 障害者福祉事業の取扱いについては、これまでの取組みの経緯を踏まえ、住民サービスの水準を低下させないことを基本に新市において次のとおり調整する。

1 国・県の制度に基づいて実施している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 各市町独自の福祉制度については、その趣旨や目的などについて十分検討することとし合併までに調整する。なお交通手段の確保に関して、福祉タクシー利用料一部助成事業、及び福祉巡回バス運行事業の実施地域については、現行のとおり新市に引継ぎ、新市におけるコミュニティー巡回バスの運行を勘案しながら合併後に調整する。

○協議第29号 高齢者福祉事業の取扱いについて(協定項目25‐12)
(内容)新市における高齢者福祉事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

 高齢者福祉事業の取扱いについては、これまでの取組みの経緯を踏まえ、住民サービスの水準を低下させないことを基本に新市において次のとおり調整する。

1 国・県の補助要綱に基づき実施している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
2 補助事業に上乗せ等を行っている各市町の単独事業分については、合併までに調整する。
3 利用者負担金、事業の内容及び、委託先等については、合併までに調整する。
4 補助事業及び単独事業の事業量等については、合併までに調整する。

○協議第30号 生活保護事業の取扱いについて(協定項目25‐14)
(内容)新市における生活保護事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

 生活保護事業については、新市で設置する福祉事務所において、法令等に基づき実施する。なお、6町の移管事務については、合併までに調整する。

【次回協議事項】
 次回会議の協議事項について事務局から内容が説明されました。

○協議第31号 介護保険事業の取扱いについて(協定項目22)
○協議第32号 児童福祉事業【児童福祉】の取扱いについて(協定項目25-13-(1))
○協議第33号 児童福祉事業【保育所】の取扱いについて(協定項目25-13-(2))
○協議第34号 その他の福祉事業【人権】の取扱いについて(協定項目25-15-(1))
○協議第35号 その他の福祉事業【養護老人ホーム】の取扱いについて(協定項目25-15-(2))
○協議第36号 その他の福祉事業【老人医療】の取扱いについて(協定項目25-15-(3))
○協議第37号 社会福祉協議会関係事業の取扱いについて(協定項目25-24)


詳細については以下をごらん下さい。
資料 会議録
資料PDF 会議録PDF

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