姶良中央地区合併協議会
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合併協議会について
 ■ 第16回協議会内容
 姶良中央地区合併協議会の第16回会議が、平成16年1月15日国分シビックセンター多目的ホールで開催されました。

 会議では、会長あいさつに続き諸般の報告として第15回会議以降の合併協議会の動きについて事務局からの報告がありました。

 議事に入り、1月15日午前に開催された第7回新市名称検討小委員会の協議の経過報告が小委員会委員長から行われました。12月25日開催の第15回協議会に報告した新市名称候補「霧島市」「南九州市」「きりしま市」の3点についての選定理由が、また、新市の名称の後に付く大字名の取扱いについて、小委員会としては「既存の市町名は、地域住民にとって愛郷心を育み、連帯感を醸成する礎となっていると同時に、長い年月を経て培われてきたその地域の歴史・文化の総称ともいえることから、地域住民の意向を十分尊重し、既存の市町名を残すことを基本に調整されるよう要望する。」との意見が報告されました。

 その後、第15回会議で事前提案された7項目について協議が行われました。

○協議第31号 介護保険事業の取扱いについて(協定項目22)
(内容)新市における介護保険事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 介護保険事業計画については、次のとおりとする。
(1) 第2期介護保険事業計画については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、第3期介護保険事業計画策定のため、介護保険計画策定委員会(運営委員会)の設置に関することや、準備事務については合併までに調整する。
(2) 第3期介護保険事業計画については、平成17年度に策定する。
2 介護保険料の賦課・徴収・減免の取扱いは次のとおりとする。
(1) 介護保険料は、第3期介護保険事業計画により平成18年度に統一する。
(2) 普通徴収の納期は、平成17年度は各市町の現行納期とし、平成18年度に統一する。
(3) 災害減免は、その割合を合併までに調整する。
(4) 低所得者保険料単独減免は、国分市・隼人町の例により合併までに調整する。
3 低所得者利用者負担軽減対策補助については次のとおりとする。
(1) 低所得者利用者負担軽減対策補助については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、国の制度改正(廃止)が想定されるためそれに連動する。
(2) 訪問介護利用者にかかる利用料単独減免は、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、国の制度改正(廃止)が想定されるためそれに連動する。新たな減免制度については、新市において調整する。
4 鹿児島県財政安定化基金拠出金、貸付金の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 財政安定化基金への拠出金については、新市に引き継ぐ。
(2) 財政安定化貸付金の償還金残額については、新市に引き継ぐ。
5 姶良・伊佐地区介護保険組合が処理する事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

○協議第32号 児童福祉事業【児童福祉】の取扱いについて(協定項目25-13-(1))
(内容)新市における児童福祉事業【児童福祉】の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 母子及び寡婦福祉協議会活動補助事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、補助金等については合併までに調整する。
2 ひとり親家庭等医療費助成事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。所得制限以上の世帯については、溝辺町の例により合併までに調整する。
3 児童養育手当等助成事業については、国分市の例により合併までに調整し、新市に引き継ぐ。
4 チャイルドシート貸出等に関する事業については、チャイルドシートの在庫を利用し、貸し出し方式で新市に引き継ぐ。
5 次世代育成支援対策推進法に係る地域行動計画策定事業については、新市において速やかに策定する。
6 家庭児童相談室設置事業については、国分市の例により合併までに調整し、新市に引き継ぐ。

○協議第33号 児童福祉事業【保育所】の取扱いについて(協定項目25-13-(2))
(内容)新市における児童福祉事業【保育所】の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 放課後児童クラブについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、単独補助や保護者負担等については、新市において調整する。
2 乳幼児健康支援一時預かり事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
3 公立保育所運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、保育(開所・閉所)時間等については、新市の勤務体系が決定され次第調整する。
4 民間保育所運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 保育料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、保育料徴収基準の階層区分及び徴収金額等については、国の基準等を参考に、新市において平成19年度をめどに統一を図る。減免制度については、合併までに調整する。
6 特別保育事業(延長保育促進事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。利用料等については、国分市の例により、合併までに調整する。
7 特別保育事業(一時保育促進事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。利用料等については、合併までに調整する。
8 特別保育事業(乳児保育促進事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
9 特別保育事業(保育所地域活動事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
10 特別保育事業(休日保育事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
11 特別保育事業(地域子育て支援センター事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
12 特別保育事業(家庭支援推進保育事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。

○協議第34号 その他の福祉事業【人権】の取扱いについて(協定項目25-15-(1))
(内容)新市におけるその他の福祉事業【人権】の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

 人権擁護推進事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。行動計画等の策定については、隼人町の例により新市において速やかに調整する。

○協議第35号 その他の福祉事業【養護老人ホーム】の取扱いについて(協定項目25-15-(2))
(内容)新市におけるその他の福祉事業【養護老人ホーム】の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

 養護老人ホーム運営については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

○協議第36号 その他の福祉事業【老人医療】の取扱いについて(協定項目25-15-(3))
(内容)新市におけるその他の福祉事業【老人医療】の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。

 レセプト点検事業については、専門職員を雇用し業務を行う。レセプト開示については、取扱い要領等を合併までに調整し、新市に引き継ぐ。

○協議第37号 社会福祉協議会関係事業の取扱いについて(協定項目25-24)
(内容)新市における社会福祉協議会関係事業の取扱いについて、協議のうえ次のとおり承認されました。


1 社会福祉大会は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、開催内容、運営方法等については、合併までに調整する。
2 総合福祉センター運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、運営委託料等については、合併までに調整する。
3 福祉活動専門員設置事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、補助金については、社会福祉協議会と協議し合併までに調整する。
4 温泉センター管理運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、運営方法等については、合併までに調整する。
5 社会福祉協議会運営補助については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、補助金、運営方法等については、社会福祉協議会と協議し合併までに調整する。

【次回協議事項】
 次回会議の協議事項について事務局から内容が説明されました。

○協議第31号 新市の名称について(協定項目22)
 新市の名称は、「霧島市」、「南九州市」及び「きりしま市」のいずれかとすること。

【その他】
 津田和 操委員から姶良中央地区1市6町の枠組みに関する住民投票に関する経過、住民説明会の状況などの説明がありました。


詳細については以下をごらん下さい。
資料 会議録
資料PDF 会議録PDF

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