姶良中央地区合併協議会
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合併協議会について
 ■ 第20回協議会内容
 姶良中央地区合併協議会の第20回会議が、平成16年3月11日国分シビックセンター多目的ホールで開催されました。

 会議では、会長あいさつに続き、諸般の報告として第19回会議以降の合併協議会の動きについて事務局からの報告がありました。

 議事に入り、第19回会議で継続協議とされた1項目と事前提案された4項目についての協議が行われました。

○協議第45号 上・下水道事業【水道】の取扱いについて(協定項目25-19-(1))
(内容)新市における上・下水道事業【水道】の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 上水道・簡易水道事業の認可については、合併の日に事業廃止の届出をし、同時に新市として現行のとおり創設認可を受ける。また、中・長期事業計画のうち、継続事業は現行のとおり新市に引き継ぎ、新規事業は新市において調整する。
2 国分市、溝辺町及び隼人町の上水道事業は、合併と同時に統合する。また、横川町、牧園町、霧島町、福山町及び隼人町がそれぞれ管理する簡易水道事業については、合併と同時に地方公営企業法を適用し、簡易水道事業会計(公営企業会計)として会計方式を統一する。
3 上水道・簡易水道料金については、新市において5年間で統一する。なお、メーター使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において5年後廃止する方向で調整する。
4 上水道・簡易水道関係手数料については、合併までに調整する。
5 上水道・簡易水道加入金については、合併までに調整する。
6 開発負担金等については、合併までに調整する。
7 工業用水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。

○協議第39号 農林水産関係事業【農業】の取扱いについて(協定項目25-16-(1))
(内容)新市における農林水産関係事業【農業】の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 地域農政推進対策事業(農政審議会含む)は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、組織等については、合併までに調整する。
2 農業振興地域整備計画は、新市において策定する。なお、策定までは旧市町の例による。農業振興地域整備促進協議会の委員等については、合併までに調整する。
3 認定農業者、新規就農者等の営農活動に対する支援事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、特色ある単独事業については、これまでの取り組みの経緯を踏まえ経過措置を含め、制度内容等を合併までに調整する。
4 農業制度(振興)資金利子補給事業等は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、利子補給率については、合併までに調整する。金融運営協議会等の設置については、合併までに調整する。福山町が実施している農業経営振興資金(単独)貸付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、制度内容については合併までに調整する。
5 水田農業推進協議会事業、地域水田農業ビジョン等は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、組織等については、新市において調整する。
6 環境保全型農業推進事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、単独補助事業は、合併時に廃止する。
7 畜産関係の各種振興事業は、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、制度内容については、合併までに調整する。
8 畜産共進会開催については、関係機関と実施方法等を協議し合併までに調整する。
9 農業地域活性化イベントは、当分の間新市において現行のとおり旧市町の範囲で実施する。ただし、内容等が類似しているものは、統廃合を含め検討する。11 公営住宅収納管理については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、公営住宅の家賃等については、合併までに調整する。ただし、特定公共賃貸住宅の家賃については、現行のとおりとすること

○協協議第45号 上・下水道事業【水道】の取扱いについて(協定項目25-19-(1))
(内容)新市における上・下水道事業(水道)の取扱いについては、前回協議会における事前提案の内容では、「調整内容についての文章表現が分かりにくい」との委員からの意見があり、継続協議となりました。

1 国分市、溝辺町及び隼人町の上水道事業は、合併と同時に統合する。また、横川町、牧園町、霧島町、福山町及び隼人町の簡易水道事業は、地方公営企業法を適用したうえで、簡易水道事業会計(公営企業会計)とし、新市において統合すること
2 上水道・簡易水道事業については、継続事業は現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、既事業計画については新市において調整する。水道事業認可については、現行のとおり新市創設認可を受けることとし、新市において整備計画を策定すること
3 上水道・簡易水道料金については、新市において5年間で統一する。なお、メーター使用料については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において5年後廃止する方向で調整すること
4 上水道・簡易水道関係手数料については、合併までに調整すること
5 上水道・簡易水道加入金については、合併までに調整すること
6 開発負担金等については、合併までに調整すること
7 工業用水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐこと

○協議第48号 一般職の職員の身分の取扱いについて(協定項目11)
(内容)新市における一般職の職員の身分の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

1 1市6町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条第1項の規定により、すべて新市の職員として引継ぐものとする。
2 職員数については、新市において定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。
3 職員の職名については、合併までに調整する。
4 給与については現給を保障し、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し、統一を図る。

○協議第49号 町名・字名の取扱いについて(協定項目19)
(内容)新市における町名・字名については、現在の6町について(例)「姶良郡溝辺町○○」を「霧島市溝辺町○○」としたほうがよいのではないか、また地方自治法等の改正法案が閣議決定されたところであり、その経過に留意すべきだとの意見が出され、継続協議とされました。

1 町・字の区域については、現行のとおりとする。
2 町・字の名称については、次のとおりとする。
(1) 国分市については、「国分市○○」を「霧島市国分○○」に置き換える。
(2) 溝辺町については、「姶良郡溝辺町○○」を「霧島市溝辺○○」に置き換える。
(3) 横川町については、「姶良郡横川町○○」を「霧島市横川○○」に置き換える。
(4) 牧園町については、「姶良郡牧園町○○」を「霧島市牧園○○」に置き換える。
(5) 霧島町については、「姶良郡霧島町○○」を「霧島市霧島○○」に置き換える。
(6) 隼人町については、「姶良郡隼人町○○」を「霧島市隼人○○」に置き換える。
(7) 福山町については、「姶良郡福山町○○」を「霧島市福山○○」に置き換える。
ただし、大字の「福山」については、「霧島市福山△△△番地」とする。

○協議第50号 その他事業【指定金融機関等】の取扱いについて(協定項目25‐27(1) )
(内容)新市におけるその他事業【指定金融機関等】の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。

 指定金融機関等については、合併までに調整する。

【次回協議事項】
 次回会議の協議事項について事務局から内容が説明されました。

○協議第51号 学校教育事業の取扱いについて(協定項目25-20)


詳細については以下をごらん下さい。
資料 会議録
資料PDF 会議録PDF

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