姶良中央地区合併協議会の第25回会議が、平成16年5月27日国分シビックセンター多目的ホールで開催されました。
会議では、会長あいさつに続き、諸般の報告として第24回会議以降の合併協議会の動きについて事務局からの報告がありました。
議事に入り、第24回協議会で事前提案された6項目、当日提案された2項目についての協議が行われました。
【協議事項】
○協議第8号‐2 議会議員の定数及び任期の取扱いについて(協定項目7)
(内容)新市における議会議員の定数及び任期の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
新市の議会議員の定数は34人とする。ただし、市町村の合併の特例に関する法律第6条第1項を適用し、合併後最初に行われる選挙により選出される議会議員の任期に相当する期間(4年間)に限り、新市の議会議員の定数を48人とする。また、選挙区については、関係市町の区域ごとに設置し、各選挙区の議員の定数は次のとおりとする。
国分市の区域 16人 霧島町の区域 4人
溝辺町の区域 4人 隼人町の区域 12人
横川町の区域 3人 福山町の区域 4人
牧園町の区域 5人
なお、特例適用後の一般選挙からは、選挙区は設置しない。
○協議第59号 事務組織及び機構の取扱いについて(協定項目14)
(内容)新市における事務組織及び機構の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
新市における事務組織及び機構の整備基本方針は下記のとおりとする。ただし、新市において、常にその組織及び運営の見直し、効率化に努め、規模等の適正化を図るものとする。
基本方針
1 住民サービスの低下をきたさないよう配慮した組織・機構
2 市民が利用しやすく、わかりやすい組織・機構
3 市民の声を活かし、反映することができる組織・機構
4 住民ニーズの高度化・多様化に対応できる組織・機構
5 簡素で、効率的な組織・機構
6 指揮・命令系統がわかりやすく、責任の所在が明確な組織・機構
7 地方分権に柔軟に対応できる組織・機構
8 新たな行政課題に速やかに対応できる組織・機構
9 新市まちづくり計画を円滑に遂行できる組織・機構
○協議案第60号 一部事務組合等の取扱いについて(協定項目15)
(内容)新市における一部事務組合等の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
1 国分地区消防組合、国分地区衛生管理組合、牧園・横川町衛生管理組合、姶良東部地方卸売市場管理組合、国分・隼人公共下水道組合については、それぞれの構成団体が合併関係市町村に全て含まれるため、合併の日の前日をもって解散する。よって、その事務、財産及び職員は全て新市に引き継ぎ、直轄事業として実施する。
2 姶良郡西部消防組合の構成団体である溝辺町、大口市外4町消防組合の構成団体である横川町については、合併の日の前日に関係の一部事務組合から脱退する。なお、財産及び職員の取扱いについては、当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。
3 姶良郡西部衛生処理組合の構成団体である溝辺町については、合併の日の前日に当該組合から脱退する。なお、財産及び職員の取扱いについては、当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。ただし、し尿処理については、新市において合併の日に旧溝辺町の区域を当該組合で処理することとし、その処理方法等については当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。
4 伊佐北姶良環境管理組合、伊佐北姶良火葬場管理組合の構成団体である牧園町、横川町については、合併の日の前日に関係の一部事務組合から脱退し、新市において合併の日に関係組合に加入し、旧牧園町及び横川町の区域を当該組合で処理する。なお、処理方法等については当該組合及び構成団体の協議を行い、合併までに調整する。
5 姶良・伊佐環境保全センター管理組合の構成団体である国分市、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町、姶良・伊佐地区介護保険組合の構成団体である国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町については、合併の日の前日に関係の一部事務組合から脱退し、新市において合併の日に関係組合に加入する。
6 姶良地区滞納整理組合については、平成16年12月31日に組合を解散する。
○協議第61号 その他事業【交通災害共済事業】の取扱いについて(協定項目25-27-(4))
(内容)新市におけるその他事業【交通災害共済事業】の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
1 交通災害共済事業については、国分市を除く6町は鹿児島県町村交通災害共済組合及び構成団体と協議を行い、合併の日の前日に組合から脱退し、現在の国分市方式に合わせ新市直轄事業として実施する。
2 共済掛け金の額は、500円に統一し、給付内容については合併までに調整する。
3 国分市の小、中学生、高齢者に対する免除制度は、合併時に一旦廃止し、その後新市において、健全な事業運営のあり方を含め検討する。
○協議第62号 その他事業【契約関係事務】の取扱いについて(協定項目25-27-(6))
(内容)新市におけるその他事業【契約関係事務】の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
1 契約事務については、合併までに調整する。
2 新市においては、入札に関する事務を統一し事務の専門化・効率化を図る。
3 工事等入札指名事務及び入札事務については、国分市の例により合併までに調整する。各市町に提出されている入札参加資格の取扱いについては、現行のとおり新市に引き継ぎ、随時調整する。
4 入札参加資格の格付けの取扱いについては、当分の間、鹿児島県の格付けを準用し、その間新市で格付けを行う。
○協議第63号 補助金、交付金等の取扱いについて(協定項目18)
(内容)新市におけるその他事業【契約関係事務】の取扱いについては、協議のうえ次のとおり承認されました。
補助金、交付金等の取扱いについては、その事業目的、効果を総合的に勘案し、各市町で進めてきた補助金の見直しの視点をふまえつつ、公共的必要性・有効性・公平性の観点から新市においても引き続き、そのあり方の検討を行う。当面次のように取り扱う。
1 同一あるいは同種の補助金等については、関係団体の理解と協力を得て制度の統一化に向けて調整する。
2 各市町独自の補助金等については、従来の実情等を考慮し、補助金の目的を明確化し、新市全域の均衡を保つよう調整する。
3 整理・統合できる補助金等については、統合、廃止できるよう調整する。
○協議第19号−2 地方税の取扱いについて(協定項目10):調整方針の一部変更
(内容)地方税法の改正により個人市町村民税の均等割の標準額が平成16年度課税分より全市町村同額の「3,000円」となったことに伴い、承認済みの個人市民税の取扱いに関する調整方針を一部変更することについて、協議のうえ次のとおり承認されました。
1 個人市民税の所得割については、現行のとおりとする。均等割の税率については、標準税率を採用する。なお、個人市民税の納期については国分市、霧島町の例によるものとし、特別徴収分は現行のとおりとする。
○協議第5号−2 合併の期日について(協定項目2)
(内容)平成17年2月を目標とし別途定めるものとすることで承認済みの合併の期日については、協議のうえ次のとおり承認されました。
合併の期日は、平成17年(西暦2005年)2月14日とする。
【次回協議事項】
次回会議の協議事項について事務局から内容が説明されました。
○協議第66号 使用料、手数料等の取扱いについて(協定項目16)
○協議第67号 自治会・行政連絡機構の取扱いについて(協定項目24)
○協議第68号 コミュニティ施策の取扱いについて(協定項目25-21)
○協議第69号 その他事業【温泉事業】の取扱いについて(協定項目25-27-(8))
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