姶良中央地区合併協議会の第30回会議が、平成16年12月7日(火)国分シビックセンター複合施設棟スポーツ施設で開催されました。
会議では、会長あいさつに続き、溝辺町議会議長の笹峯護委員から協議復帰のあいさつがありました。
議事に入り、前回内容説明が行われた協議内容の変更を必要とする項目10項目について協議が行われ、協議の終了を機に合併の是非について確認され、全会一致で1市6町の合併が是とされました。
【協議事項】
○協議第5号-3 合併の期日について
(内容)合併の期日は、附帯意見を含めて平成17年11月7日(月)と承認されました。
附帯意見 合併後最初の議会議員及び長の選挙は、平成17年11月中に実施してほしい。
理由
1 合併後最初の選挙は、当該市町村の設置の日から50日以内に行う必要があるが、12月の選挙の実施は、地域経済に及ぼす影響が大きい。
2 11月中に新市の首長及び議会議員が決定すれば、平成18年度の当初予算から本格予算を編成することが出来ると思われる。よって、「新市のまちづくり計画の推進」や「住民サービスの向上」に年度当初から取り組むことが可能である。
○協議第38号-2 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて
(内容)新市における農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについては、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 新市に1つの農業委員会を置く。
2 合併の際、農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、平成18年4月30日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
3 在任特例後、行われる選挙については、選挙による委員の定数を40人とし、旧市町単位で選挙区を設置する。ただし、各選挙区の委員の定数は、新市において調整する。
○協議第19号-3 地方税の取扱いについて
(内容)新市における地方税の取扱いについては、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 個人市民税の所得割については、現行のとおりとする。均等割の税率については、標準税率を採用する。なお、個人市民税の納期については、普通徴収分は国分市、霧島町の例によるものとし、特別徴収分は現行のとおりとする。
2 法人市民税の均等割については、地方税法第312条第1項の規定に定める額とする。法人税割の税率については、国分市の例により制限税率14.7%を採用する。ただし、合併特例法第10条の規定により、国分市を除く6町は、合併年度を含む3年度間は現行の税率を適用する。
3 固定資産税の税率については、現行のとおり1.4%とする。納期については、5月、7月、12月、2月の4期とし、各月1日から同月末日までとする。ただし、12月については1日から28日までとする。
4 軽自動車税の税率については、国分市、霧島町、福山町の例によるものとする。納期については、5月1日から5月31日までとする。
5 たばこ税の税率については、現行のとおりとする。
6 特別土地保有税の税率については、現行のとおりとする。
7 入湯税の税率については、牧園町の例によるものとし、平成18年4月1日から適用する。ただし、合併後の平成17年度課税分については、現行のとおりとする。
8 都市計画税の課税区域及び税率については、現行のとおりとする。ただし、新たな地域と税率については、新市において調整するものとする。
○協議第26号-2 国民健康保険事業の取扱いについて
(内容)新市における国民健康保険事業の取扱いについては、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 国民健康保険税については、合併後の平成18年度課税分までは1市6町の例により、その取扱いを継承することとし、平成19年度課税分から新市で統一した税率を適用する。課税方式は、資産割課税を廃止した3方式も含め検討する。なお、納期については、国分市の例により、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月及び2月の8期とし、各月の1日から末日までとする。ただし、12月においては、1日から28日とする。
2 短期被保険者証については、現行どおり新市に引き継ぐ。資格証明書については、現在交付している市町においては現行どおり新市に引き継ぎ、交付していない町は合併後速やかに交付する。
3 人間ドックは新市においても実施し、合併までに統一した事業内容を決定する。他の検診についても同様とする。その他の保健事業については、現行どおり新市に引き継ぎ、合併後速やかに調整する。
4 国民健康保険運営協議会の設置については、国民健康保険法第11条に定められており、委員は各代表7名ずつの21名とし、新市に引き継ぐ。
5 国保連合会共同処理事業については、共同処理委託事業と独自電算との併用で行う。
6 レセプト点検事業については、専門職員を雇用し業務を行う。レセプト開示については、取扱い要領等を合併までに調整し、新市に引き継ぐ。
7 高額療養費支給事業については現行どおり新市に引き継ぐ。出産育児一時金については、現行どおりとし、支給方法については、国分市の例による。葬祭費支給額については2万円とし、支給方法については、国分市の例による。
8 被保険者証のカード化については、合併後に調整する。
○協議第20号-2 納税関係事業の取扱いについて
(内容)新市における納税関係事業の取扱いについては、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 個人住民税、固定資産税の前納報奨金については、合併までに廃止する。
2 現行の納税組合制度については、合併までに廃止する。
○協議第61号-2 その他事業【交通災害共済事業】の取扱いについて
(内容)新市におけるその他事業【交通災害共済事業】の取扱いについては、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 交通災害共済事業については、国分市を除く6町は鹿児島県市町村交通災害共済組合及び構成団体と協議を行い、合併の日の前日に当該組合から脱退し、平成18年度から新市直轄事業として実施する。
2 共済掛け金の額及び給付内容は、平成18年度から6町の方式に統一する。
3 小、中学生、高齢者に対する免除制度は、新市において健全な事業運営のあり方を含め検討する。
○協議第7号-4 新市の事務所の位置について
(内容)新市の事務所の位置については、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 新市の事務所(本庁)の位置については、当面は、国分市中央三丁目45番1号(現国分市役所)に置き、新市において検討する。
2 事務所の設置方式は、住民サービスの低下を招かないように、おおむね10年は、「総合支所方式」とし、現在の国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町及び福山町のそれぞれの市役所、役場を全て総合支所として、また、現在の牧之原支所は支所とする。将来的には、住民サービスが低下しない行政コスト削減の実現を図る必要があり、方式については、新市において検討する。
3 庁舎建設については、当面は既存の庁舎を活用しながら、新市において検討する。
○協議第49号-2 町名・字名について
(内容)新市における町名・字名については、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 町・字の区域については、現行のとおりとする。
2 町・字の名称については、次のとおりとする。
(1) 国分市については、「国分市○○」を「霧島市国分○○」に置き換える。
(2) 溝辺町については、「姶良郡溝辺町○○」を「霧島市溝辺町(ちょう)○○」に置き換える。
(3) 横川町については、「姶良郡横川町○○」を「霧島市横川町(ちょう)○○」に置き換える。
(4) 牧園町については、「姶良郡牧園町○○」を「霧島市牧園町(ちょう)○○」に置き換える。
(5) 霧島町については、「姶良郡霧島町○○」を「霧島市霧島○○」に置き換える。
(6) 隼人町については、「姶良郡隼人町○○」を「霧島市隼人町(ちょう)○○」に置き換える。
(7) 福山町については、「姶良郡福山町○○」を「霧島市福山町(ちょう)○○」に置き換える。
○協議第11号-2 男女共同参画事業の取扱いについて
(内容)新市における男女共同参画事業については、再協議のうえ次のとおり承認されました。
新市において、男女共同参画事業を総合的に推進するための男女共同参画計画を速やかに策定する。
○協議第33号-2 児童福祉事業【保育所】の取扱いについて
(内容)新市における児童福祉事業【保育所】については、再協議のうえ次のとおり承認されました。
1 放課後児童クラブについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、単独補助等については、新市において調整する。
2 乳幼児健康支援一時預かり事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
3 公立保育所運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、保育(開所・閉所)時間等については、新市の勤務体系が決定され次第調整する。
4 民間保育所運営事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
5 保育料については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、保育料徴収基準の階層区分及び徴収金額等については、国の基準等を参考に、新市において平成19年度をめどに統一を図る。減免制度については、合併までに調整する。
6 特別保育事業(延長保育促進事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。利用料等については、国分市の例により、合併までに調整する。
7 特別保育事業(一時保育促進事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。利用料等については、合併までに調整する。
8 特別保育事業(乳児保育促進事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
9 特別保育事業(保育所地域活動事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
10 特別保育事業(休日保育事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
11 特別保育事業(地域子育て支援センター事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
12 特別保育事業(家庭支援推進保育事業)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。なお、実施箇所等については、新市において調整する。
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