姶良中央地区合併協議会 規約 |
(協議会の設置)
第1条 |
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国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町及び福山町(以下「1市6町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。
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(協議会の名称)
第2条 |
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この合併協議会は、姶良中央地区合併協議会(以下「協議会」という。)と称する。
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(協議会の担任する事務)
第3条 |
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協議会は、次に掲げる事務を行う。 |
(1) |
1市6町の合併に関する協議 |
(2) |
法第5条の規定に基づく新市のまちづくり計画の作成 |
(3) |
前2号に掲げるもののほか、1市6町の合併に関し必要な事項
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(協議会の事務所)
第4条 |
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協議会の事務所は、国分市に置く。
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(組織)
第5条 |
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協議会は、会長及び委員(副会長である委員も含む。以下同じ。)をもって組織する。
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(会長及び副会長)
第6条 |
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会長及び副会長1名は、1市6町の長及び議会の議長が協議し、次条第1項の規定により委員となるべき者の中から、これを選任する。
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2 |
会長及び副会長は、非常勤とする。
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(委員)
第7条 |
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委員は、次の者(前条第1項の規定により会長に選任されたものを除く。)をもって充てる。 |
(1) |
1市6町の長 |
(2) |
1市6町の議会の議長及び1市6町の議員のうち当該議会が指名した者各1名 |
(3) |
1市6町の長が協議して定めた学識経験を有する者32名以内 |
2 |
委員は、非常勤とする。
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(会長及び副会長の職務)
第8条 |
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会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
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(会議)
第9条 |
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協議会の会議(以下「会議」という。) は、会長が招集する。 |
2 |
委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。 |
3 |
会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ委員に通知しなければならない。
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(会議の運営)
第10条 |
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会議は、委員の2分の1以上の出席がなければ、これを開くことはできない。 |
2 |
会長は、会議の議長となる。 |
3 |
前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(関係職員等の出席)
第11条 |
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会長は、必要に応じて1市6町の関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
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(小委員会)
第12条 |
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協議会は、担任事務の一部について調査・審議等を行うため、小委員会を置くことができる。 |
2 |
小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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(幹事会)
第13条 |
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協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。 |
2 |
幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(事務局)
第14条 |
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協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 |
2 |
事務局の事務に従事する職員は、1市6町の長が協議して定めた者をもって充てる。 |
3 |
事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(協議会の経費)
第15条 |
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協議会の運営に必要な経費は、1市6町が協議して負担する。
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(財務に関する事項)
第16条 |
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協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
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(監査)
第17条 |
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協議会の出納の監査は、会長、副会長の属する市町以外の監査委員の中から、1市6町の長が協議して選任した2名を委嘱してこれを行う。 |
2 |
監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
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(報酬及び費用弁償)
第18条 |
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協議会の会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償を受けることができる。 |
2 |
前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が別に定める。
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(協議会解散の場合の措置)
第19条 |
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協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
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(補則)
第20条 |
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この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
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附 則 |
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この規約は、1市6町の長が協議して定めた日から施行する。
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