姶良中央地区合併協議会
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合併協議会について

姶良中央地区合併協議会 会議運営規程
(趣旨)
第1条

この規程は、姶良中央地区合併協議会規約第10条第3項の規定に基づき、姶良中央地区合併協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)
第2条

会議は、原則として公開する。
会議の運営に際しては、住民の意見の反映と公平で公正な協議の推進に努めるものとする。
会議は、計画的に開催するものとする。

(会議の定例開催)
第3条

会議開催日及び開催時間は、原則として、以下のとおりとする。
(1) 開催日  毎月第2・第4木曜日
(2) 会議時間 午後1時30分から

(会議の開閉等)
第4条

会議の開閉は、協議会会長(以下「議長」という。)が宣告する。
委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
議長は、必要があると認めるときは、会議に諮って委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は助言を聞くことができる。この場合において、監査委員以外の者に対する謝金及び旅費は、会長の属する市町の例によるものとする。

(表決)
第5条

会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。
議長は、表決を採ろうとするときは、問題を可とする者の挙手を求め、その可否の結果を宣告するものとする。

(事前提案の原則)
第6条

協議事項については、原則として質疑及び協議を行う会議の前の会議において事前提案し、説明を行うものとする。

(会議録の調製等)
第7条

議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席者及び欠席者の氏名
(3) 会議事項
(4) 会議経過(議事の要旨)
(5) 前各号に定めるもののほか、議長が必要と認めた事項
前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。
議長は、作成した会議録に記名押印し、これを保管しておくものとする。
会議録は、議長が記名押印した日をもって確定するものとする。

(会議録等の公開)
第8条

会議録及び会議資料( 以下「会議録等」という。)は、原則として公開する。ただし、次条第1項ただし書の規定により会議を公開しない場合の会議録等は公開しないことができる。
前項の公開は、会議録が確定した日以後に行うものとする。
会議録等の公開に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(傍聴)
第9条

会議は、傍聴することができる。ただし、会議を公開することにより、公正かつ円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合は、会議を公開しないことができる。
前項ただし書の規定により、会議を非公開とする場合においては、あらかじめ議長が会議に諮り決するものとする。
傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
会議が公開されるときは、傍聴人に当該会議の会議資料を提供するものとする。この場合において、図面、地図、写真、報告書等の会議資料の提供については、当該会議が終了するまでの間、会議場に備え置き、傍聴人の閲覧に供することによることができる。

(傍聴人の定員)
第10条

会議の傍聴人は、一般傍聴人及び報道関係者とする。
一般傍聴人の定員は、30人とする。ただし、会場の都合により、議長は、定員の数を増減することができる。

(傍聴の手続)
第11条

会議を傍聴しようとする者は、傍聴届(別記第1号様式)に住所及び氏名を記入の上、協議会の事務局に提出し、傍聴証(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。
傍聴証は、会議開催予定時刻の15分前から先着順に交付する。ただし、会議開催予定時刻の15分前における一般傍聴人の傍聴希望者が前条第2項の定員を超えるときは、くじ引きにより、一般傍聴人を決するものとする。

(傍聴証の返還)
第12条

傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを協議会の事務局に返還しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)
第13条

次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) はち巻、腕章(報道関係者である旨の表示する腕章を除く。以下同じ。)、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、カメラ、ビデオカメラの類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) その他会議を妨害し又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りではない。

(傍聴人の守るべき事項)
第14条

傍聴人は、傍聴席において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害となるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げるなどの示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 携帯電話の電源を切ること。
(7) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画類の撮影及び録音等の制限)
第15条

傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りではない。

(職員の指示)
第16条

傍聴人は、協議会事務局職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)
第17条

傍聴人がこの規程に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(規律)
第18条
何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

附 則

この規程は、平成15年 月 日から施行する。


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