姶良中央地区合併協議会 幹事会規程 |
(趣旨)
第1条 |
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この規程は、姶良中央地区合併協議会規約第13条第2項の規定に基づき、姶良中央地区合併協議会幹事会(以下「幹事会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
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(所掌事項)
第2条 |
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幹事会は、姶良中央地区合併協議会会長(以下「会長」という。)の指示を受け、次に掲げる事項を所掌する。 |
(1) |
姶良中央地区合併協議会(以下「協議会」という。)への提案事項に関すること |
(2) |
協議会専門部会の活動の進行管理等に関すること |
(3) |
前2号に掲げるもののほか、協議会の運営全般に関し必要な事項
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(組織)
第3条 |
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幹事会は、幹事26名をもって組織する。 |
2 |
幹事は、1市6町の助役(助役に事故あるとき、また欠けた場合は1市6町の職員のうち当該首長が指名したもの1名をいう。)並びに協議会の専門部会の部会長及び1市6町の合併担当課長をもって充てる。 |
3 |
協議会への提案事項について、新市まちづくり計画の策定のため、幹事会にまちづくりプロジェクト会議、まちづくりプロジェクトワーキング会議及びまちづくりフォーラム(以下「プロジェクト会議等」という。)を置くことができる。 |
4 |
プロジェクト会議等の組織その他の事項については、幹事長が別に定める。
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(役員)
第4条 |
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幹事会に次の役員を置く。 |
(1) |
幹事長 1名 |
(2) |
副幹事長 1名 |
2 |
幹事長及び副幹事長は、幹事の互選により選出する。
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(会議)
第5条 |
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幹事会は、必要に応じて幹事長が招集する。 |
2 |
会議開催日及び開催時間は、原則として、以下のとおりとする。 |
(1) |
開催日 毎月第1・第3木曜日 |
(2) |
会議時間 午後1時30分から
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(会議の運営)
第6条 |
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幹事長は、会議の議長を務める。 |
2 |
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、副幹事長のうちあらかじめ幹事長が指名した者がその職務を代理する。
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(専門部会)
第7条 |
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幹事会に専門部会を置くことができる。 |
2 |
専門部会の組織、運営その他必要な事項は会長が別に定める。
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(関係職員等の出席)
第8条 |
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幹事長は、必要に応じて関係職員等の出席を求めることができる。
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(報告)
第9条 |
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幹事長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。
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(庶務)
第10条 |
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幹事会の庶務は、協議会の事務局において処理する。
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(補則)
第11条 |
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この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
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附 則 |
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この規程は、平成15年 月 日から施行する。
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