姶良中央地区合併協議会
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合併協議会について

姶良中央地区合併協議会 専門部会規程
(趣旨)
第1条

この規程は、姶良中央地区合併協議会幹事会規程第7条に基づき、姶良中央地区合併協議会専門部会(以下「専門部会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条

専門部会は、姶良中央地区合併協議会幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の依頼を受け、姶良中央地区合併協議会規約第3条各号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。

(組織)
第3条

専門部会は、別表に掲げるとおりとし、1市6町、一部事務組合等の部課長等をもって組織する。

(役員)
第4条

各専門部会に次の役員を置く。
(1) 部会長   1名
(2) 副部会長  2名以内
役員は、姶良中央地区合併協議会会長(以下「会長」という。)及び副会長が関係市町長と協議して定める。

(会議)
第5条

会議は、部会長が招集する。
部会長は、会議の議長を務める。
部会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。
専門部会は、必要に応じて関係する他の専門部会と合同会議を開催することができる。

(会議の運営)
第6条

部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(分科会)
第7条

専門部会に、必要に応じて分科会を置くことができる。
分科会の組織、運営その他必要な事項は、幹事長が別に定める。

(報告)
第8条

部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、随時幹事長に報告するものとする。

(庶務)
第9条

専門部会の庶務は、部会長の属する市町において処理する。

(補則)
第10条

この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成15年 月 日から施行する。

別表(第3条関係)

総務部会
企画部会
財政部会
農林水産部会
住民部会
福祉部会
建設部会
公営企業等部会
教育部会
電算情報部会
行政委員会等部会
商工観光部会


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