姶良中央地区合併協議会 分科会規程 |
(趣旨)
第1条 |
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この規程は、姶良中央地区合併協議会専門部会規程第7条の規定に基づき、姶良中央地区合併協議会分科会(以下「分科会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
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(所掌事項)
第2条 |
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分科会は、姶良中央地区合併協議会専門部会部会長(以下「部会長」という。)の依頼を受け、姶良中央地区合併協議会規約第3条第1号に掲げる事項について、専門的に協議又は調整を行うものとする。
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(組織)
第3条 |
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分科会は、別表に揚げるとおりとし、1市6町及び一部事務組合等の主管担当者等をもって組織する。
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(役員)
第4条 |
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分科会に次の役員を置く。 |
(1) |
分科会長 1名 |
(2) |
副分科会長 2名以内 |
2 |
役員は、部会長が指名する。
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(会議)
第5条 |
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会議は、分科会長が招集する。 |
2 |
分科会長は、会議の議長を務める。 |
3 |
分科会長は、必要に応じて関係職員等の出席を要請することができる。 |
4 |
分科会は、必要に応じて関係する他の分科会と合同会議を開催することができる。
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(会議の運営)
第6条 |
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分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。 |
2 |
副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
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(報告)
第7条 |
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分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、随時部会長に報告するものとする。
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(庶務)
第8条 |
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分科会の庶務は、分科会長の属する市町において処理する。
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(補則)
第9条 |
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この規程に定めるもののほか必要な事項は、姶良中央地区合併協議会幹事会幹事長が別に定める。
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附 則 |
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この規程は、平成15年 月 日から施行する。
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