姶良中央地区合併協議会
トップページ
お知らせ
市町村合併について
市町村合併の必要性
市町村合併とは
合併の手続き
合併協議会とは
合併特例法
構成市町村について
1市6町のすがた
これまでの取り組み
地域マップ
合併協議会について
事業計画
開催状況と開催予定
合併協議のスケジュール
協議会の組織
規約など
協議会だより
新市まちづくり計画
策定方針
新市まちづくりフォーラム
計画の概要
新市まちづくり計画
財政シミュレーション
住民説明資料
1市6町の合併にむけて
キッズ情報
市町村合併ってなんだろう?
霧島町立大田小学校(3年生)の取り組み
合併協定項目
ご意見・お問い合わせ
傍聴について
ご意見一覧

合併協議会について

姶良中央地区合併協議会 事務局規程
(趣旨)
第1条
この規程は、姶良中央地区合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、姶良中央地区合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)
第2条
事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の会議に関すること。
(2) 協議会の協議資料の作成に関すること。
(3) 協議会の広報・広聴に関すること。
(4) 協議会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

(組織及び事務分掌)
第3条
前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班、計画班、第1調整班及び第2調整班を置く。
前項に規定する班の事務分掌は、別表1のとおりとする。

(職員)
第4条
事務局に事務局長、参事、事務局次長、班長その他必要な職員を置く。
事務局長は、協議会の会長が任命する。

(職員の職務)
第5条
事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括し、事務局職員を指揮監督する。
参事は事務局長を補佐し、県との連絡調整をする。
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局内の連絡調整をするとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長が事務局長の職務を代理する。
班長は、班相互間の連絡・調整及び班に属する職員の指揮監督を行う。
その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(決裁事項)
第6条
会長が決裁する事項は次のとおりとする。
(1) 協議会の運営に関する基本方針の決定
(2) 協議会に提案する議案の決定
(3) 協議会の予算及び決算
(4) 規程等(会長が会議にはかり別に定めることとされる規程等を除く。)の制定改廃
(5) 前各号に掲げるもののほか、会長が特に重要と判断する事項

(専決事項)
第7条
事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りではない。
(1) 物品の購入その他契約の締結に関すること。
(2) 物品及び現金の出納に関すること。
(3) 職員の休暇、時間外勤務命令及び出張命令に関すること。
(4) 関係市町の連絡調整
(5) 実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。

(代決)
第8条
会長が決裁する事項について、会長が不在のときは、副会長が代決することができる。
事務局長の専決する事項について、事務局長不在のときは、事務局次長が代決することができる。

(文書の取扱い)
第9条
事務局における事案を処理する場合の起案は、回議用紙(別記様式)を用いて行うものとする。
文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、協議会の会長の属する市町の例による。

(公印の取扱い)
第10条
協議会の公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び管守者は別表2のとおりとする。
協議会の公印の保管、取扱い等については協議会の会長の属する市町の例による。

(職員の服務等)
第11条
事務局の職員の服務、勤務時間については、会長の属する市町の例による。

(給与等)
第12条
職員の給料及び手当については、それぞれの職員が属する市町の負担とする。
職員の旅費については、協議会の会長の属する市町の例により協議会が支給する。

(補則)
第13条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。


姶良中央地区合併協議会
国分市中央三丁目45番1号 国分シビックセンター行政棟(国分市役所)
TEL:0995-64-0937 FAX:0995-64-0940
メール:soumu@airachuou-gappei.jp
Copyright © 2003-2005 姶良中央地区合併協議会. All rights reserved.