姶良中央地区合併協議会 事務局規程 |
(趣旨)
第1条 |
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この規程は、姶良中央地区合併協議会規約第14条第3項の規定に基づき、姶良中央地区合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
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(所掌事項)
第2条 |
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事務局は、次に掲げる事項を所掌する。 |
(1) |
協議会の会議に関すること。 |
(2) |
協議会の協議資料の作成に関すること。 |
(3) |
協議会の広報・広聴に関すること。 |
(4) |
協議会の庶務に関すること。 |
(5) |
前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項
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(組織及び事務分掌)
第3条 |
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前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班、計画班、第1調整班及び第2調整班を置く。 |
2 |
前項に規定する班の事務分掌は、別表1のとおりとする。
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(職員)
第4条 |
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事務局に事務局長、参事、事務局次長、班長その他必要な職員を置く。 |
2 |
事務局長は、協議会の会長が任命する。
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(職員の職務)
第5条 |
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事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を統括し、事務局職員を指揮監督する。 |
2 |
参事は事務局長を補佐し、県との連絡調整をする。 |
3 |
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局内の連絡調整をするとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、事務局次長が事務局長の職務を代理する。 |
4 |
班長は、班相互間の連絡・調整及び班に属する職員の指揮監督を行う。 |
5 |
その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。
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(決裁事項)
第6条 |
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会長が決裁する事項は次のとおりとする。 |
(1) |
協議会の運営に関する基本方針の決定 |
(2) |
協議会に提案する議案の決定 |
(3) |
協議会の予算及び決算 |
(4) |
規程等(会長が会議にはかり別に定めることとされる規程等を除く。)の制定改廃 |
(5) |
前各号に掲げるもののほか、会長が特に重要と判断する事項
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(専決事項)
第7条 |
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事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、この限りではない。 |
(1) |
物品の購入その他契約の締結に関すること。 |
(2) |
物品及び現金の出納に関すること。 |
(3) |
職員の休暇、時間外勤務命令及び出張命令に関すること。 |
(4) |
関係市町の連絡調整 |
(5) |
実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。 |
(6) |
前各号に掲げるもののほか、軽易な事項に関すること。
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(代決)
第8条 |
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会長が決裁する事項について、会長が不在のときは、副会長が代決することができる。 |
2 |
事務局長の専決する事項について、事務局長不在のときは、事務局次長が代決することができる。
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(文書の取扱い)
第9条 |
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事務局における事案を処理する場合の起案は、回議用紙(別記様式)を用いて行うものとする。 |
2 |
文書の収受、配布、処理編集、保存その他文書に関し必要な事項は、協議会の会長の属する市町の例による。
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(公印の取扱い)
第10条 |
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協議会の公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び管守者は別表2のとおりとする。 |
2 |
協議会の公印の保管、取扱い等については協議会の会長の属する市町の例による。
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(職員の服務等)
第11条 |
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事務局の職員の服務、勤務時間については、会長の属する市町の例による。
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(給与等)
第12条 |
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職員の給料及び手当については、それぞれの職員が属する市町の負担とする。 |
2 |
職員の旅費については、協議会の会長の属する市町の例により協議会が支給する。
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(補則)
第13条 |
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この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
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附 則 |
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この規程は、平成15年4月1日から施行する。
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