姶良中央地区合併協議会 委員等の報酬及び費用弁償に関する規程 |
(趣旨)
第1条 |
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姶良中央地区合併協議会規約第18条の規定に基づき、姶良中央地区合併協議会(以下「協議会」という。)会長、委員及び監査委員(以下「協議会委員等」)の報酬及び費用弁償の額、支給方法について、必要な事項を定めるものとする。
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(報酬の額)
第2条 |
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協議会会長の報酬は、日額5,500円とする。協議会委員等の報酬は、日額5,1 00円とする。ただし、地方公共団体の首長、県職員については、これを支給しない。
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(報酬の支給方法)
第3条 |
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報酬は、会議に出席した日数に応じ、その月分を翌月10日までに支給する。 |
2 |
報酬は、協議会委員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
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(費用弁償の額)
第4条 |
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協議会委員等が、構成市町の区域で実施される会議等に出席したとき及び協議会の職務を行うために構成市町の区域に出張したときの費用弁償の額は3,100円とする。ただし、地方公共団体の首長については、これを支給しない。 |
2 |
協議会の職務を行うために構成市町の区域外に出張したときは、会長の属する市町の職員等の旅費に関する条例に定める旅費を費用弁償として支給する。
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(費用弁償支給方法)
第5条 |
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費用弁償は、その月分を翌月10日までに支給する。 |
2 |
費用弁償は、協議会委員等の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
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(補則)
第6条 |
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この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
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附 則 |
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この規程は、平成15年 月 日から施行する。
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