姶良中央地区合併協議会
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合併協議会について

姶良中央地区合併協議会 財務規程
(趣旨)
第1条

この規程は、姶良中央地区合併協議会規約第16条の規定に基づき、姶良中央地区合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(歳入歳出予算)
第2条

協議会の歳入歳出予算は、負担金、繰越金及びその他の収入を歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とする。

(歳入歳出予算の調製等)
第3条

協議会の会長は、毎会計年度歳入歳出予算を調製し、協議会の会議を経なければならない。
会長は、前項の規定により、予算が協議会の承認を得たときは、当該予算書の写しを速やかに関係市町の長に送付しなければならない。
協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

(予算の補正)
第4条

協議会は、協議会に係る既定予算の補正の必要が生じたときには、協議会の会長は補正予算を調製し、速やかに協議会の会議を経なければならない。
前項の規定により、補正予算が協議会の承認を得たときは、前条第2項の規定を準用する。

(予算区分)
第5条

歳入予算の款、項及び目の区分は、別表1のとおりとする。
歳出予算の款、項及び目の区分は、別表2のとおりとする。
当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表1及び別表2に定める以外の項を定めることができる。

(出納及び現金の保管)
第6条

協議会の出納は、会長が行う。
協議会に属する現金は、金融機関に預金する等確実な方法によって保管しなければならない。

(協議会出納員)
第7条

会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務を処理する。
会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(予算の流用及び予備費の充用)
第8条

歳出予算の流用及び予備費の充用は、協議会の会長が属する市町の例により行うものとする。
会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、当該年度の末日までに協議会に報告しなければならない。

(決算等)
第9条

会長は、毎会計年度終了後、協議会の決算を調製し、監査委員の監査に付した後、協議会の承認を得なければならない。

(収入及び支出の手続)
第10条

協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、協議会の会長が属する市町の例により行うものとする。
協議会の出納員は、必要な文書を備え、出納の管理を行うものとする。

(補則)
第11条

この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)歳入予算の款、項及び目の区分
1負担金 1負担金 1負担金
2繰越金 1繰越金 1繰越金
3諸収入 1諸収入 1諸収入

別表2(第5条関係)歳出予算の款、項及び目の区分
1会議費 1会議費 1会議費
2事務局費 1事務局費 1事務局費
3事業費 1事業費 1事業費
4予備費 1予備費 1予備費


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