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国分市、溝辺町、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町の1市6町で、平成15年4月1日設置された姶良中央地区合併協議会は、8月12日開催した第28回会議において、次回以降の会議の開催については未定とし、一旦休止することとしました。
現時点において、6月23日に溝辺町議会が「姶良中央地区合併協議会からの離脱」の決議を行い、事実上の合併の協議の不参加の状態となり、また溝辺町、横川町、牧園町の議会において「電算システム統合化関連予算の減額修正」が可決され、ネットワークシステムの開発予算が執行できない状態となり、当初予定していた平成16年度内の合併が困難となりました。(横川町、牧園町については、8月臨時議会で再提案、議決されました。)
このような状態のままでは、この後に控えていた合併協定項目の調印を行うことは出来ず、したがって協定書が整わない以上、9月に予定していた各市町の廃置分合議案の提案ができないこととなりました。
溝辺町においては、町長と議会との調整が続けられ、合併協議会としてはその推移を見守ることにしていますが、その結果が出て再開の目途が立つまでの間、最低限必要な事務作業などを除き、合併協議会の活動を一時休止することとしました。
【合併特例法の取扱い】
合併特例法には、合併の申請、合併の期日により3つの取扱いがあり、それぞれ国・県からの財政支援措置が異なっています。
◎平成16年度末までに、合併する場合
すべての財政支援が受けられる。
◎平成16年度末までに県知事へ合併の申請を行い、平成17年度末までに合併する場合
合併特例債は受けられるが、国・県の補助金の交付が未定となっている。
◎平成17年度以降に県知事へ合併の申請を行い、平成21年度末までに合併する場合
合併特例債が受けられなくなり、国・県の補助金の交付が未定となっている。
このように、国・県からの有利な財政支援を受けるためには、遅くても平成17年3月までに県知事への申請が必要であり、これ以上の事務の遅れは許されない状況にあります。
【合併協議会の今後の対応】
この姶良中央地区においては1市6町による合併が最も望ましい姿と考えられますが、今後のスケジュールと合併特例法の期限を勘案し、新たな取り組みとして現在の合併協議会を構成する市町のうち、電算システム統合化関連予算の議決を得ている市町(国分市、横川町、牧園町、霧島町、隼人町、福山町)による、新たな枠組みの合併協議会を立ち上げ、協議を進めていくことが第28回合併協議会において全会一致で了承されました。
この新協議会の立ち上げについては、1市6町の合併を諦めたものではなく、今後溝辺町において、議会との協議が整い合併協議に復帰できる状況になりますと、改めて姶良中央地区合併協議会を再開するものです。
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