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更新日:2025年6月30日

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)

不足額給付の制度概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、対象者の令和6年分所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割額から1万円が減税されました。
その際、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を「調整給付」として給付しました。
令和7年度に実施する不足額給付では、調整給付の給付額に不足が生じた場合などに、追加で不足分の給付を行います。

給付対象者

原則として令和7年1月1日に霧島市に住民登録がある方(注1)で、次の不足額給付1又は不足額給付2のどちらかに該当する方

(注1)令和7年1月1日に霧島市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市区町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が給付されます。

不足額給付1

調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

対象となる例

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
○こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
○当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、その都度の対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

不足額給付2

給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。

ここでの低所得世帯向け給付とは以下のいずれかを指します。

令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯となった世帯への給付(10万円)

対象となる例

〇青色事業専従者、事業専従者(白色)
〇合計所得金額48万を超える人

通知発送時期

対象者の方へは、確認が完了した順に通知をお送りしています。

令和7年6月18日(1回目)、令和7年6月25日(2回目)

令和7年9月末までに対象者へ通知を完了させる予定です。

支給対象者に該当するか否かのお問い合わせには電話では応対できません。身分証明書類(免許証やマイナンバーカード)をお持ちの上、窓口までお越しください。

コールセンター

霧島市定額減税補足給付金コールセンター霧島市役所本庁4階401会議室内

専用コールセンター電話番号:0995-55-8950

受付時間:午前8時15分~午後5時00分(土・日曜日、祝日を除く)

市からの通知が届いた方は、整理番号を確認の上、お問い合わせください。それ以外の方は、個別の具体的な内容の問い合わせ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)をいただきましても回答できかねますので、あらかじめご了承ください。

給付金を装った詐欺などに注意ください

個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くことはありません。
また、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや給付金のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに市や国を語った電話がかかってきたら、最寄の警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に連絡ください。

お問い合わせ

企画部企画政策課行革推進グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0914

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