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更新日:2024年3月12日

よくある質問と回答(区画整理課業務第1グループ・業務第2グループ)

土地区画整理事業とはどんな事業ですか?

良好なまちづくりを行うために、乱雑で密集した既成市街地、無計画に市街地化が進む地域、新規に市街地化しようとする地域において、土地の区画形質(土地の整形化・良好な地形の整備改善)を整え、施行地区内の道路・水路・河川・公園その他の公共施設の整備改善を行う事業です。
用地買収による事業とは異なり、施行地区内における地権者の土地の一部を提供していただき(これを「減歩」といいます)、減歩により得た土地を道路、公園等の公共施設にあてる面整備事業です。施行前の土地は減歩される代わりに、利用増進が図られ整形化された良好な地形の「換地」の状態に置き換えられます。
霧島市では現在、隼人町浜之市地区・溝辺町麓第一地区が施行中です。

土地区画整理事業はどんな区域で施行できるのですか?

土地区画整理事業は、建物が密集した駅前などの市街地から新規に市街地化しようとする地域まで施行できますが、都市計画で定められた区域(都市計画区域)であることが条件となります。ただし、市街化調整区域内において施行する場合は、特別な事情及び施行者が限定されています。

土地区画整理事業以外の開発整備手法と比べてどんなメリットがありますか?

  • 例えば道路を用地買収により整備する事業では、買収後に不整形な土地・島地・袋地・過小宅地が残ることがありますが、土地区画整理の換地手法を用いることにより、これらの土地の発生を防ぐことができます。
  • 個々の施設整備事業(街路、公園、下水道など)と違い、広い範囲を総合的・面的に整備することができます。
  • 国庫補助金・公共施設管理者負担金・保留地処分金等の多種の事業財源を活用することができます。
  • 土地区画整理の手法により、各権利者間の公平を保つことができます。
  • 法務局にある公図や登記簿が事業の一環として、新しい町名、地番に整備されます。
  • 移転・工事等の整備に伴う地域の経済効果が期待されます。

都市再生住宅浜之市団地への入居は誰でも申請できるのですか?

浜之市地区(隼人町真孝地内)の土地区画整理事業区域内の住民に限定されています。土地建物の移転により自宅を失うこととなる者を対象に入居の受付をしています。
ただし、区画整理事業の終了後は市営住宅となるため、誰でも入居申請が可能となる予定です。

お問い合わせ

建設部区画整理課業務第1グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0989

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