ホーム > よくある質問 > よくある質問と回答一覧 > よくある質問と回答(市民課窓口グループ・外国人関係)

ここから本文です。

更新日:2022年10月5日

よくある質問と回答(市民課窓口グループ・外国人関係)

霧島市に引っ越しをしたのですが(外国人の住所変更について)

  • お引っ越しをしてから14日以内に、在留カード・特別永住者証明書(みなしを含む)を持参し、市民課、隼人市民福祉課および各総合支所市民生活課いずれかの窓口で手続きをしてください。転入届の場合は、前住所地で発行された「転出証明書」が必要です。
  • 16歳未満の場合は、代理人(同居する方)がご本人様に代わって手続きをしてください。

在留カード、特別永住者証明書の紛失・盗難・汚破損時の再交付について

  • 在留カードについては、入国管理局が窓口になります。
  • 特別永住者の方は、パスポート(持っている方のみ)と写真(縦4cm×横3cm。過去6か月以内に撮影されたもの)1枚が必要です。また、汚破損時には特別永住者証明書も必要です。市民課、隼人市民福祉課および各総合支所市民生活課いずれかの窓口までお越しください。
    また、紛失・盗難の場合は最寄りの警察署にも必ず届出をしてください。
  • 16歳未満の場合は、代理人(同居する方)がご本人様に代わって手続きをしてください。

在留期間の更新について

  • 在留資格の変更や在留期間の更新については入国管理局での申請になります。
  • 入国管理局で手続後、市への届出は不要です。

在留カード、特別永住者証明書の登録内容に変更がある(住所以外)

登録内容に変更が生じた場合、変更を生じた日から14日以内に特別永住者の方は、市民課、隼人市民福祉課および各総合支所市民生活課いずれかで、それ以外の方は入国管理局でお手続きください。

外国人登録原票記載事項証明書が必要なのですが?

これまでの「外国人登録原票記載事項証明書」に代えて、「住民票の写し」を取得していただくことになります。「住民票の写し」により最新の住所の証明を取得することができますが、これまでの外国人登録原票の記載内容の確認については、市で証明することができませんので、法務省に開示請求の手続きをしていただくことになります。

特別永住者証明書の有効期間更新について

  • 現在の特別永住者証明書に記載されている有効期間の満了日(みなし特別永住者証明書の場合は次回確認(切替)日)の2か月前から有効期間満了日までの間に、現在の特別永住者証明書及びパスポート(持っている方のみ)と写真(縦4cm×横3cm。過去6か月以内に撮影されたもの)1枚をお住まいの市民課、隼人市民福祉課および各総合支所市民生活課のいずれかに持参し、登録しているご本人様が手続きしてください。
  • 有効期間満了日が16歳の誕生日とされている方は、同様の手続きがございますので、当該誕生日の6か月前から有効期間満了の日までにお手続きください。

最近、日本に住むこととなったのですが

  • 日本に入国し、中長期に在留する場合、在留カードまたは後日在留カードを交付される旨の証印を押されたパスポートを持参し、住所を定めた日から14日以内にご本人様が、市民課、隼人市民福祉課および各総合支所市民生活課のいずれかまでお越しください。
  • 日本国内において外国人となった時や出生などにより日本に60日を超えて在留することとなった方は、当該事由が生じた日から30日以内に入国管理局で在留資格の取得を申請する必要があります。

お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?