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更新日:2019年3月21日

よくある質問と回答(市民課窓口グループ・その他)

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護のための支援措置とはどのようなものですか?

(住民票交付等の制限について)
加害者に転居先や住所を知られないように、被害者の申出により加害者に対して住民票の写しの交付や住民基本台帳の閲覧を制限するものです。

ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者保護のための支援措置を受けるためには、どのような手続きが必要ですか?

(住民票交付制限)
支援措置の申出をされる場合、支援の必要性について警察等の意見を聞くことになっておりますので、事前に相談しておいてください。

現在支援措置を受けていますが、転居・転出等により住所変更をした場合、改めて手続きする必要がありますか?

現在の住所に変更が生じた場合には、居住環境等の状況等が変化することに伴い支援の必要性や支援内容に変化が生じることも考えられることから改めて手続きいただく必要があります。

お問い合わせ

市民環境部市民課窓口グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0901

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