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更新日:2024年6月24日

行政不服審査法について

行政不服審査法とは

  • 行政庁の行った処分又は不作為に不服がある場合に、行政不服審査法に基づいて、不服を申し立てる(審査請求をする)ことができます。
  • 行政不服審査法は、行政不服審査制度の一般的な規定を定めた法律であり、その目的は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することであり、訴訟と比べ簡易迅速な手続により、違法性のみならず、不当性についても判断をします

審理員制度及び行政不服審査会等について

審理手続の柱である審理員制度及び行政不服審査会等について説明します。

(1)審理員制度

審理員制度の概要

  • 審理の公正性・透明性を高めるため、処分に関する手続に関与していない等の要件を満たす者(審理員)が、審査請求に係る審理手続を主宰するものです。
  • 審理員は、審査庁から指名されることになりますが、審査請求に係る個別具体的な審理手続に関して審査庁から指揮監督を受けることはなく、また、審査庁もこれを行ってはならないこととされています。
  • 審理員は、新法の規定に基づき審理手続を行い、最終的には、審理員意見書(審査庁がすべき裁決に関する意見書)を作成し、これを事件記録とともに審査庁に提出します。

審理員の指名を要しない(審理員による審理手続が行われない)場合

次の場合には、審理員に代わり審査庁が審理手続を行います。

(ア)審査庁が、「地方自治法第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員又は同条第3項に規定する機関」である場合

審査庁が、教育委員会、監査委員会等の行政委員会若しくは委員又は建築審査会等の附属機関(以下「行政委員会等」といいます。)である場合は、審査請求に係る審理において、優れた見識を有する委員等で構成される合議体により、公正かつ慎重に判断されることが制度上担保されていると考えられることから、審理員による審理手続を行わせる必要はないこととされています(新法第9条第1項第3号)。

(イ)条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合

条例に基づく処分については、条例で特別の定めを設け、審理員を指名しないこととすることができます(新法第9条第1項ただし書)。
本市においては、「霧島市情報公開・個人情報保護審査会」が設置され、審理の公正性が確保されているといえる「霧島市情報公開条例」に基づく開示決定等及び「霧島市個人情報保護条例」に基づく開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等並びにこれらの不作為を、審理員の指名を除外する処分とすることとしました。

(ウ)審査請求を却下する場合

審査請求人が審査請求書の不備を相当の期間内に補正しない場合や、不適法であって補正できないことが明らかである場合には、審理員による審理を行うまでもなく、審査請求を却下すべきことが明らかであるため、このような場合には、審理員の指名を要しないものとされています。

本市における審理員指名の考え方

  • 本市においては、原則として、各課等が行った処分に対して審査請求が行われた場合には、当該課等が属する部内における主管課等(政策担当課)の課長を審理員に指名することとしました。
  • なお、当該主管課等の課長が審査請求に係る処分に関与していた場合には、霧島市組織及び事務分掌等規則(平成17年霧島市規則第4号)上の並び順に従い、当該部内における別の課長を審理員に指名することとしています。
  • この審理員指名の考え方に関しては、霧島市行政不服審査法施行条例施行規則(平成28年霧島市規則第10号)第6条に規定しています。

 

霧島市行政不服審査法施行条例施行規則【抜粋】

(審理員の指名)

第6条法第11条第2項に規定する審理員は、原則として、審査請求がされた処分を所管する課等が属する部等の主管課長等(霧島市庁議等規程(平成17年訓令第2号)第8条第1項第1号から第9号までに掲げる者をいう。以下同じ。)を指名するものとする。この場合において、主管課長等が法第9条第2項第1号に該当するときは、霧島市組織及び事務分掌等規則(平成17年規則第4号)別表第1課の欄の並びに従い、主管課長等が所属する課の直下の課の長(主管課長等が消防局総務課長であるときは、総務部総務課長)を指名するものとし、当該課の長が法第9条第2項第1号に該当するときも同様とする。
2前項の場合において、各総合支所の課等が、審査請求がされた処分を所管する課等であるときは、当該処分と相当の関係性を有する本庁の課を選定し、当該課を審査請求がされた処分を所管する課等と仮定して審理員を指名するものとする。

(2)行政不服審査会等

国の行政不服審査会

  • 行政庁の処分等に対する審査請求に係る裁決の客観性・公正性を高めるため、第三者の立場から、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁である主任の大臣等の判断の適否を審査する機関として、総務省に行政不服審査会が設置されました(新法第67条)。
  • 当該審査会は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て総務大臣が任命する委員9人をもって組織されます(新法第68条・第69条)。

地方公共団体に置かれる附属機関

  • 地方公共団体の長の処分等に係る審査請求に関し、審査庁である地方公共団体の長の判断の適否を審査する機関として、国の行政不服審査会に相当する附属機関を置くこととされ、当該附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定めるものとされています。
  • 本市においては、霧島市行政不服審査法施行条例(平成28年霧島市条例第12号)を制定し、次により霧島市行政不服審査会を設置しました。

(ア)名称

霧島市行政不服審査会

(イ)分掌

新法の規定に基づく諮問案件について調査審議し、答申を行うこと。

(ウ)組織

委員5人以内をもって組織する。

(エ)委員

審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから任命する。

(オ)委員の任期

2年(委員は再任されることができる。)

(カ)事務局

総務部総務課が処理する。

霧島市行政不服審査会における調査審議の手続

国の行政不服審査会における調査審議手続に係る新法の規定は、霧島市行政不服審査会に準用されます。

行政不服審査会等に諮問されない場合

次に該当する場合又は当該審査請求に係る処分が審理員の指名を要しない場合(上記(1)のイ)には、行政不服審査会等に対する諮問は行われません。

(ア)審査請求に係る処分が、他の法令、条例の規定に基づき第三者機関の議を経てなされている場合

(イ)裁決をしようとするときに、他の法令、条例の規定に基づき第三者機関の議を経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て裁決しようとする場合

(ウ)審査請求人が諮問を希望しない場合

(エ)行政不服審査会等が諮問を不要と認める場合

(オ)審査請求が不適法であり、却下する場合

(カ)審査請求を全部容認する場合

お問い合わせ

総務部総務課文書法制グループ 

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0915

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